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労働コードの法的文書 Labor

ベトナムの労働法 2012

ベトナムの労働法 2012

国会

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No.: 10/2012/QH13

ベトナム社会主義共和国

独立・自由・幸福

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ハノイ、2012 6   18

労働法

国会決議 No.51/2001/QH10 によって修正・補則された 1992 年ベトナム社会主義共和国憲

法に基づき、国会が本法を公布する。

1

総則

1   適用範

本法は、労働基準、労働関係および労働関係に直接関連するその他の関係における被雇

用者・雇用者・労働組合の代表部・雇用者の代表組織の権利・義務・責任、労働に関する国

家管理について規定する。

2   適用対象

1. ベトナム人被雇用者、職業訓練生および本法で規定するその他の被雇用者。

2. 雇用者。

3. ベトナムで就労する外国人被雇用者。

4. 労働関係に直接関連するその他の機関・組織・個人。

3   用語解

本法では、以下の用語の意味を次の通りとする。

1.「被雇用者」とは、 15 歳以上で、労働能力を有し、労働契約に基づいて就労し、賃金の

払いを受け、雇用者の管理を受ける者をいう。

2.「雇用者」とは、労働契約に基づいて被雇用者を雇用し使用する企業・機関・組織・合作

・家族経営事業者・個人をいう。個人の場合は、十全な民事行為能力を有していなけ

ればならない。

3.労働組合」とは、雇用者または雇用者の組織に属する部門の下で就労する被雇用者で

組織された集団をいう。

4.「事業所における労働組合の代表部」とは、事業所の労働組合の執行委員会 、または事

業所の労働組合をまだ設立していない事業所の直属の上部の労働団体の執行委員会

をいう。

5.「雇用者の代表組織」とは、労働関係における雇用者の合法的な権利と利益を代表およ

び保護する、合法的に設立された組織をいう。

6.労使関係」とは、被雇用者と雇用者の間での雇用、労働使用、給与支払いで発生する社

会関係をいう。

7.労働争議」とは、労働関係の当事者間で発生する権利・義務・利益に関する争議をいう。

労働争議には、被雇用者と雇用者間の個人労働争議および労働組合と雇用者間の団体

労働争議が含まれる。

8.権利に関する団体労働争議」とは、労働に関する法律・労働 協約・就業規則・その他の

合法的な規則や合意の規定の解釈と履行が異なることから発生する、労働組合と雇用

者間の争議をいう。

9.「利益に関する団体労働争議」とは、労働組合と雇用者間の交渉過程において、労働組

合が労働に関する法律・労働協約・就業規則・その他の合法的な規則や合意の規定に

対し、新たな労働条件の確立を要求することから発生する、労働争議をいう。

10.労働の強制」とは、暴力、暴力による脅迫、またはその他の手段を使うことによって、相

手の意思に反する労働を強制することをいう。

4   労働に関する国家政策

1.  被雇用者の正当な権利と利益を保証すること。労働に関する法律の規定より有利な条件

を被雇用者に保証する合意を奨励すること。被雇用者の株式購入、生産・経営の発展

のために出資できる政策をとること。

2.  法律に基づき民主的、公平、文明的および社会的責任を持って被雇用者を管理する雇

用者の合法的な権利と利益を保証すること。

3.  雇用創出活動、自力による雇用創出、雇用のための職業訓練、多数の労働者を雇用す

る生産・経営活動に対し、有利な条件を付与すること。

4.  人材の開発、配置政策をとること。被雇用者の職業訓練・養成・技能レベルの向上を図り、

国土の工業化・近代化事業の要求に応えることのできる高度な技術や専門性の高い被

雇用者を優遇すること。

5. 労働需給と連携する形式を多様化し、労働市場を発展させる政策をとること。

6.  被雇用者と雇用者との対話や団体交渉を指導し、調和的・安定的・進歩的な労働関係を

構築すること。

7.  男女平等の原則を保証すること。女性の被雇用者・障害を持つ労働者・高齢被雇用者・

未成年被雇用者を保護するための労働制度と社会政策を規定すること。

5   被雇用者の権利と義務

1. 被雇用者は次に掲げる権利を有する。

a)  働き、自由に仕事や職業を選択し、職業訓練を受け、職業水準を向上させ、差別的

取り扱いを受けないこと。

b)  雇用者との合意に基づいて、職業技能水準に適した賃金を受け取ること。労働保護

を受け、労働安全および労働衛生が保証された条件の下で就労すること。制度に基

づき休暇、年次有給休暇を取得して、団体の福利厚生を享受すること。

c)  労働組合・職業組織・法律で規定されたその他の組織を設立し、参加し、活動するこ

と。雇用者との対話を要求、および参加し、自身の合法的な権利と利益を保護する

ため職場での民主的規則の履行を求め、面談を受けること。就業規則に基づき管理

参加すること。

d)  法規に従って労働契約を一方的に解除すること。

đ)  ストライキ。

2. 被雇用者は以下の義務を負う。

a) 労働契約、集団労働協約を履行すること。

b) 労働規律、就業規則を遵守し、雇用者の合法的な指示を順守すること。

c) 会保険・医療保険に関する法規を履行すること。

6   雇用者の権利と義務

1. 雇用者は以下の権利を有する。

a)  生産・経営の需要に応じて、被雇用者を雇用、配置、管理するほか、報奨、労働規律

違反処分を行うこと。

b)  法規に基づき職業組織及びその他の組織を設立し、その組織に加入、活動すること。

c)  労働団体と対話、交渉し、集団労働協約の締結を要求すること。労働争議、ストライキ

の解決に参加すること。労使関係の課題、被雇用者の物質的・精神的な生活の改善

について労働組合と協議すること。

d) 職場を一時的に閉鎖すること。

2. 雇用者は次に掲げる義務を負う。

a)  被雇用者との労働契約・労働協約・その他の合意を履行し、被雇用者の名誉と人格

を尊重すること。

b)  企業の労働組合との対話制度を創設・履行し、事業所における民主的規則を厳正に

履行すること。

c) 労働管理簿と賃金支払簿を作成し、管轄機関から要求された際に提出すること。

d)  地方の労働に関する国家管理機関に対し、被雇用者の使用について、事業を開始し

た日から 30 日以内に届出を行い、事業の過程で生じた労働に関する変化の状況を

定期的に報告すること。

đ) 労働に関する法律、社会保険法および医療保険法のその他の規定を履行すること。

第 7   労使関係

1.  被雇用者または労働団体と雇用者間の関係は、自主・善意・平等・協力・相互の合法的

権利と利益の尊重の原則に基づいて、対話、交渉、合意を通じて確立される。

2.  労働組合と雇用者の代表組織は、国家機関とともに、調和的・安定的・進歩的な労使関

係を構築するための支援を行い、労働に関する法規定の施行を監察し、被雇用者と雇

用者の合法的な権利と利益を保護する。

8   厳禁される行為

1.  性別・民族・皮膚の色・社会的身分・婚姻状況・信仰・宗教・HIV 感染・障害または労働組

合の設立・参加・活動を理由とした差別的取り扱い。

2. 被雇用者の虐待、職場でのセクシャルハラスメント。

3. 労働の強制。

4.  職業訓練を悪用して労働力を搾取すること、または職業訓練生を違法な活動に誘惑した

強制したりすること。

5.  職業訓練を受けた者、または国家職業技能証明書を有する者の使用が義務付けられて

いる職業や業務で、職業訓練をまだ受けていない者、または国家職業技能証明書をま

だ有していない者を使用すること。

6.  労働者をだます目的で誘惑・約束・虚偽の広告を行うこと、または雇用サービスを悪用し、

違法行為を行う目的で契約に基づき外国への労働者派遣活動を行うこと。

 

7. 違法に未成年の被雇用者を使用すること。

 

ベトナムの労働法 2012

労働法 - 2 - 雇用

労働法 - 3 - 労働契約

労働法 - 4 - 職業訓練、職業技能水準の向上

労働法 - 5 - 職場における対話、団体交渉、集団労働協約

労働法 - 6 - 賃金

労働法 - 7 - 勤務時間、休憩時間

労働法 - 8 - 労働規律、物的責任

労働法 - 9 - 労働安全、労働衛生

労働法 - 10 - 女性の被雇用者に関する特別規定

労働法 - 11 - 未成年の被雇用者とその他の被雇用者に関する特別規定

労働法 - 12 - 会保険

労働法 - 13 -労働組合

労働法 - 14 - 労働争議の解決

労働法 - 15 - 労働に関する国家管理

労働法 - 16 労働監査、労働に関する法律違反の処罰

 

労働法 - 17 - 施行条項

 

 

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