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労働法 - 第 14 章 - 労働争議の解決

第 14 章 労働争議の解決

 

第 1 節   労働争議の解決に関する総則

第 194 条  労働争議の解決の原則

1.  各当事者が労働争議の解決において、自力による交渉をし、決定することを尊重し、保証

する。

2.  両当事者の権利と利益の尊重、社会の公共利益の尊重、及び法律に違反せずに、調停

と仲裁を実施することを保証する。

3. 公開、明確、客観的、適時、迅速および合法的に解決する。

4. 労働争議解決の過程において、各当事者の代表者が参加することを保証する。

5. 労働争議解決は、まず争議の両当事者が直接交渉して、双方の利益の調和、生産・経営

の安定、社会の秩序・安全の確保を図らなければならない。

6.  労働争議解決の権限がある機関、組織、個人による労働争議解決は、両当事者の一方

が交渉を拒否する場合、交渉したが解決に至らない場合、または合意したが両当事者

の一方が実施しない場合で、両当事者の一方が請願書を提出した後に行われる。

第 195 条   労働争議解決における機関、組織、個人の責任

1.  労働に関する国家の管轄機関は、労働争議解決における各当事者に指導、支援、及び

補助を行えるように、労働組合、雇用者の代表組織と協力する責任がある。

2.  労働傷病兵社会事業省は、労働争議解決に関する労働調停者及び労働仲裁員の専門

能力を向上するための訓練を行う。

3. 国家管轄機関は、権利に関する労働紛争を自主的、迅速に解決しなければならない。

第 196 条   労働争議解決に関する両当事者の権利および義務

1. 労働争議解決に当たる両当事者は、以下の権利を持つ。

a) 直接あるいは代表者を通じて解決過程に参加すること。

b) 請願書を撤回する、あるいは要求内容を修正すること。

c) 労働争議解決を担当する者が、争議解決における客観性・公正さを確保することが出

来ないと信じる理由がある場合、当該担当者の交替を要請すること。

2. 労働争議解決に当たる両当事者は以下の義務を負う。

a) 自らの要求を証明できる資料・証拠を十分、迅速に提供すること。

b) 合意した事項、発効した判決又は決定を履行すること。

第 197 条   労働争議解決の権限がある機関、組織、個人の権利

労働争議解決の権限を持つ機関、組織、個人は、自らの責務と権限の範囲内において、争

議両当事者、関連する機関、組織、個人に対し、資料・証拠の提供、鑑定の要求、証人及

び関連する者の招聘を行う権利を有する。

第 198 条   労働調停員

1.  労働調停員は、労働争議および職業訓練契約に関する争議の調停を実施するために、

労働に関する県・区・町・省所属の市の国家管理機関より派遣される。

2. 政府は労働調停員の任命の基準及び権限を規定する。

第 199 条  労働仲裁評議会

1.  省レベルの人民委員会の委員長は、労働仲裁評議会の設立を決定する。労働仲裁評議

会は、労働に関する国家管轄機関で職位が最も高い者が務める委員長、書記、省レベ

ル労働団体の代表者、雇用者の代表組織のメンバーを含む。労働仲裁評議会の人数

は、7 人以下の奇数である。

必要な場合、労働仲裁評議会の委員長は、関連する組織、機関の代表者、地方の労働

関係の分野に経験がある者を招聘することができる。

2. 労働仲裁評議会は、以下の団体労働争議を調停する。

a) 利益に関する団体労働争議。

b)  政府が規定したリストに基づき、ストライキが禁止されている事業所で発生する団体労

働争議。

3. 労働仲裁評議会は、無記名投票に基づき多数決で決定する。

4. 省レベル人民委員会は、労働仲裁評議会の活動のための必要な条件を保証する。

第 2 節    個人労働争議の解決権限及び解決手順

第 200 条  個人労働争議解決の権限を持つ機関、個人

1.労働調停員

2.人民裁判所

第 201 条  労働調停員による個人労働争議の調停手順・手続き

1.  個人労働争議は、裁判所に解決を要求する前に、労働調停員による調停手続きを経な

ければならない。ただし、以下の労働争議は必ずしも調停手続きを経る必要がない。

a)  解雇による労働規律処分に関する争議、または労働契約を一方的に解除された場合

の争議。

b) 労働契約解除時の損害賠償・手当に関する争議。

c) 家事手伝いの被雇用者と雇用者との間の争議。

d)  社会保険に関する法規に基づく、社会保険に関する争議、医療保険に関する法規に

基づく医療保険に関する争議。

đ) 被雇用者と契約に基づいて外国に労働者を派遣する企業・事業体との間の損害賠償

に関する争議。

2.  調停の要求を受けた日から 5 営業日以内に、労働調停員は調停を終了させなくてはなら

ない。

3.  争議の両当事者は、調停会合に出席しなければならないが、調停会合への出席を別の

者に委任することができる。

労働調停員は、各当事者の交渉を指導する責任を負う。両当事者が合意できた場合、労

働調停員は調停文書を作成する。

両当事者が合意できなかった場合、労働調停員は両当事者に調停案を提示する。両当

事者が調停案を受け入れた場合、労働調停員 は調停文書を作成する。

両当事者が調停案を受け入れなかった、または争議の一方の当事者が合法的な召致を

受けたにも関わらず、2 度正当な理由なく欠席した場合、労働調停員は調停不調の文

書を作成する。文書には、出席した争議の当事者と労働調停員が署名する。

調停文書または調停不調の文書の写しは、文書が作成された日から 1 営業日以内に、争

議の両当事者に送り届けられなければならない。

4.  調停が不調に終わった、または調停文書の合意を両当事者の一方が履行しない、または

本条第 2 項で規定する解決期間が終了しても労働調停員が調停できない場合、争議の

各当事者は裁判所に解決を要求する権利を有する。

第 202 条  個人労働争議の解決要求の期限

1.個人労働争議の解決を、労働争議調停に要求できる期限は、争議の各当事者が自分の

合法的な権利・利益の違反に気付いた日から6ヶ月である。

2.  個人労働争議の解決を裁判所に要求できる期間の時効は、争議の各当事者が自分の合

法的な権利・利益の違反に気付いた日から 1 年である。

第 3 節    団体労働争議の解決権限及び解決手順

第 203 条  団体労働争議解決の権限を持つ機関、組織、個人

1. 以下の機関、組織、個人は、権利に関する団体労働争議解決の権限がある。

a) 労働調停員

b)  県・区・町・省所属の市の人民委員会の委員長(以下、県レベル人民委員会の委員

長という)

c) 人民裁判所

2. 以下の機関、組織、個人は利益に関する団体労働争議解決の権限がある。

a) 労働調停員

b) 労働仲裁評議会

第 204 条  事業所の団体労働争議の解決手順

1.  団体労働争議の調停手順は、本法第 201 条の規定に基づいて行われる。調停文書には

団体労働争議の種類を明記しなければならない。

2.  調停が不調に終わった、または両当事者のうち一方が調停文書の合意を履行しない場

合、以下の規定を履行する。

a)  権利に関する団体労働争議では、各当事者は県レベル人民委員会の委員長に解決

を要求する権利を有する。

b)  利益に関する団体労働争議では、各当事者は労働仲裁委員会に解決を要求する権

利を有する。

3.  本法第 201 条第 2 項で規定する解決期間が終了しても、労働調停員が調停を履行しな

い場合、各当事者は県レベル人民委員会の委員長に、解決を求める文書を送付する権

利を有する。

団体労働争議の解決を求める文書を受理した日から 2 営業日以内に、県レベル人民委

員会の委員長は争議の種類が権利か、または利益かを確定する責任を負う。

権利に関する団体労働争議の場合は、本法本条第 2 項 a 号および第 205 条の規定に

基づいて解決する。

利益に関する団体労働争議の場合は、本条第 2 項 b 号の規定に基づいて、争議解決を

要求する各当事者を直ちに指導する。

第 205 条  県レベル人民委員会の委員長による権利に関する団体労働争議の解決

1.  権利に関する団体労働争議解決の要求書を受理した日から 5 営業日以内に、県レベル

人民委員会の委員長は、労働争議を解決する。

2.労働争議解決の会議は、両当事者の代表者が出席する必要がある。必要がある場合、

県レベル人民委員会の委員長は、関連する機関、組織の代表者が出席するように招聘

する。県レベル人民委員会の委員長は、労働法、登録された集団労働協約、就業規則、

その他の合法的な規則、合意書に基づき、労働争議の解決を検討する。

3.  各当事者が県レベル人民委員会の委員長の決定に同意しない、または解決期間が過ぎ

ても県レベル人民委員会の委員長が解決できない場合、各当事者は裁判所に解決を

要求する権利を有する。

第 206 条  労働仲裁委員会による利益に関する団体労働争議の解決

1.争議解決要求書を受理した日から7営業日以内に、労働仲裁評議会は調停を終了させ

なければならない。

2.労働仲裁評議会の会議には、両当事者の代表者が出席しなければならない。必要があ

る場合、労働仲裁評議会は、関連する機関、組織の代表者が出席するように招聘する。

労働仲裁評議会は、両当事者が自力で交渉することを支援する責任を持つ。両当事者

が交渉できない場合、労働仲裁評議会は両当事者が検討するための方案を提示する。

両当事者が自力により合意できる、または調停案を受け入れる場合、労働仲裁評議会は

調停文書を作成しながら、各当事者が合意した承認の決定を出す。

両当事者が合意できない、または争議の一方の当事者が、合法的な召致を受けたにも関

わらず、正当な理由なく 2 回欠席した場合、労働仲裁委員会は調停不調文書を作成す

る。

文書には、出席した当事者、労働仲裁委員会委員長と書記が署名する。

調停文書または調停不調文書の写しは、文書が作成された日から 1 営業日以内に、争議

の両当事者に送付されなければならない。

3.  労働仲裁委員会が調停文書を作成した日から 5 日が経過しても、両当事者のうち一方

が成立した合意を履行しない場合、労働組合はストライキ決行手続きを行う権利を有す

る。

労働仲裁委員会が調停不調文書を作成した場合、3 日後に労働組合はストライキ決行手

続きを行う権利を有する。

第 207 条.権利に関する団体労働争議の解決要求の期限

権利に関する団体労働争議の解決を要求できる期限は、争議の各当事者が自分の合法的

な権利・利益の違反に気付いた日から 1 年である。

第 208 条  団体労働争議の解決中に禁止される一方的行動

権限のある機関・組織・個人が、本法で規定された期間内に団体労働争議の解決に当たっ

ている場合、いかなる当事者も他方の当事者に敵対する一方的行動を取ることはできない。

第 4 節  ストライキおよびストライキの解決

第 209 条  ストライキ

1.  ストライキとは、労働争議の解決過程において要求の達成を目的とする労働組合が、一

時的、自主的及び組織的に行う休業である。

2.  ストライキは、利益に関する団体労働争議の場合で、本法第 206 条第 3 項で規定する期

間の経過後にのみ決行することができる。

第 210 条  ストライキの組織および指導

1.事業所の労働組合がある職場では、その労働組合の執行委員会がストライキを組織・指

導する。

2.  事業所の労働組合がまだない職場では、上部労働団体が被雇用者の要請に基づいて、

ストライキを組織・指導する。

第 211 条  ストライキの手順

1. 労働組合の意見を聴取する。

2. ストライキの決定を出す。

3. ストライキを決行する。

第 212 条  労働組合の意見聴取手続き

1.  労働組合のある事業所では、労働組合執行委員会の委員および生産グループのリーダ

ーの意見を聴取する。労働組合が未登録の事業所では、生産グループのリーダー、ま

たは被雇用者の意見を聴取する。

2. 意見聴取は、投票または署名によって実施することができる。

3. ストライキのための意見聴取の内容は、以下の事項を含む。

a)  本法第 213 条第 2 項 b、c および d 号で規定する内容に関する労働組合執行委員会

の案。

b) ストライキに賛成か反対かの被雇用者の意見。

4.  ストライキのための意見聴取の時間と形式は、労働組合執行委員会が決定し、尐なくとも

1 日前に雇用者に通告しなければならない。

第 213 条  ストライキ開始日時の通告

1.聴取した意見の 50%超が労働組合執行委員会の案に賛成した場合、労働組合執行委

員会は書面でストライキの決定を行う。

2. ストライキの決定は、以下の内容を含まなければならない。

a) ストライキのための意見聴取の結果。

b) ストライキの開始日時、実施場所。

c) ストライキの実施範囲。

d) 労働組合の要求。

đ) 労働組合執行委員会の代表者氏名、および解決のための連絡先の住所。

3.  ストライキ開始日の尐なくとも 5 営業日前に、労働組合執行委員会はストライキの決定書

を雇用者に送付し、同時に 1 部を労働に関する省レベル国家管理機関に、1 部を省レ

ベル労働団体に送付する。

4.  ストライキ開始日時までに、雇用者が労働組合の要求を受け入れない場合、労働組合執

行委員会はストライキを組織・指導する。

第 214 条  ストライキ前、およびストライキ中の各当事者の権利

1.  団体労働争議の解決に向けて交渉を継続すること、または労働に関する国家管理機関、

省レベルの労働団体・雇用者の代表組織に対し調停を共に要請すること。

2. 労働組合執行委員会は、以下の権利を有する。

a)  ストライキ実施前にストライキの決定を取り消すこと、または実施中のストライキを中止

すること。

b) 裁判所に対し、ストライキの合法性の認定を要求すること。

3. 雇用者は以下の権利を有する。

a)  ストライキを組織・指導する労働組合執行委員会に対し、要求の全部または一部を受

け入れ、書面で通告すること。

b)  通常の活動を維持する、または資産を保護するための条件が十全ではないことを理

由として、ストライキの期間中に職場を一時的に閉鎖すること。

c) 裁判所に対し、ストライキの非合法性の認定を請求すること。

第 215 条  不法なストライキ

1.被雇用者の利益に関する団体労働争議以外から発生するストライキ。

2.同じ雇用者の下で共に就労しているわけではない被雇用者のために行われるストライキ。

3.団体労働争議に対し、本法の規定に基づいた機関、組織、個人による解決が試みられて

いない、または解決の過程にある時点でのストライキ。

4.政府が指定したリストに基づき、ストライキが禁止されている企業において行われるストラ

イキ。

5.ストライキの延期または停止に関する決定があったストライキ。

第 216 条  職場の一時閉鎖決定の通告

職場を一時閉鎖する日の尐なくとも 3 営業日前に、雇用者は職場の一時閉鎖の決定書を

職場に公開掲示するとともに、以下の機関・組織に通告しなければならない。

1. ストライキを組織・指導する労働組合執行委員会

2. 省レベルの労働団体

3. 雇用者の代表組織

4. 労働に関する省レベル国家管理機関

5. 所在地の県レベル人民委員会

第 217 条  職場の一時閉鎖が禁止される場合

1. ストライキの決定書に記載されたストライキ開始日時より 12 時間以上前

2. 労働組合がストライキを停止した後

第 218 条.ストライキ期間中の被雇用者の賃金とその他の合法的な権利

1.ストライキに参加しないが、ストライキにより休業しなければならない被雇用者は、本法第

98 条第 2 項の規定に基づく休業中の賃金の支払い、また労働法に基づくその他の権

利を享受することができる。 

2.ストライキに参加する被雇用者は、両当事者が別途合意がある場合を除き、賃金の支払

いおよびその他の権利を受けることはできない。

第 219 条.ストライキの期間前、期間中、期間後に禁止される行為

1.ストライキ権の行使を阻止すること。又はストライキに参加させるために被雇用者を煽動す

る、誘惑する、強制すること。ストライキに参加しない被雇用者の出勤を阻止すること。

2.暴力を用いること。雇用者の機械・設備・資産を壊すこと。

3.公共の秩序・安全を侵害すること。

4.被雇用者、ストライキの指導者に対する労働契約の解除、または労働規律処分を行うこと、

またはストライキの準備、ストライキの参加を理由として、被雇用者およびストライキの指

導者を別の業務に異動させる、または転勤させること。

5.ストライキに参加した被雇用者やストライキを指導した者に対する差別扱い、報復を行うこ

と。

6.不法行為、その他の違反行為を行うためにストライキを利用すること。

第 220 条.ストライキが認められない場合

1.政府が規定するリストに基づき、ストライキが安全、国防、健康、公共秩序に脅威を及ぼ

す国民経済に不可欠な業務を行う事業体では、ストライキを行ってはならない。

2.国家管理機関は、労働組合の正当な要求を適宜解決し、支援するために、定期的に労

働組合および雇用者の意見聴取を行わなければならない。

第 221 条.ストライキの延期・停止の決定

ストライキが国民経済、公益に重大な損害を及ぼす危険性があると判断する場合、省レベル

人民委員会の委員長はストライキの延期、停止を決定し、国家の管轄機関・組織に解決を

指示する。

政府は、ストライキの延期または停止、労働組合の権利の解決策について規定する。

第 222 条  手順・手続きに誤りのあるストライキの処理

1.  ストライキの組織・指導において本法第 212 条および第 213 条の規定が順守されていな

い場合、省レベル人民委員会の委員長はストライキの手順・手続きに違反があるとの認

定の決定書を出し、ただちに県レベル人民委員会の委員長に通告する。

2.  省レベル人民委員会の委員長の通告を受けた時から 12 時間以内に、県レベル人民委

員会の委員長が議長となり労働に関する国家管理機関・同レベルの労働団体・直接関

連する機関や組織と協力して、雇用者・事業所の労働組合、または上部の労働団体の

執行委員会と面会し、両当事者の意見を聴取して解決策の模索を支援し、生産経営活

動を通常に復帰させる。

第 5 節  裁判所によるストライキの合法性審査

第 223 条.裁判所によるストライキの合法性審査の要求

1.ストライキの過程、またはストライキの中止後 3 ヶ月以内に、各当事者は、裁判所へストラ

イキの合法性審査に関する要求書を提出する権利を有する。

2.要求書は以下の主要な内容を含む。

a) 要求書の日付

b) 受理する裁判所の名前

c) 要求者の氏名と住所

d) ストライキの指導組織の氏名、住所

đ) 労働組合がストライキを行った雇用者の氏名と住所

e) 裁判所に対する解決の要求内容

g) 要求者の判断で解決に必要となるその他の情報

3.要求者は、ストライキの決定書、団体労働争議解決の権限を持つ機関・組織の決定書ま

たは調停議事録の写し、又はストライキの合法性審査に関する資料、証拠を添付して提

出しなければならない。

第 224 条.裁判所によるストライキの合法性審査の要求書を提出する手続き

裁判所によるストライキの合法性審査・決定に対する要求書の提出、受領の手続き、資料・

証拠の提供義務は、民事訴訟法で規定するこの手続きと同様に行われる。

第 225 条.ストライキの合法性審査の権限

1.ストライキが発生した省レベルの人民裁判所は、ストライキの合法性審査の権限を持つ。

2.最高人民裁判所は、ストライキの合法性に関する決定に対する不服申し立てを解決する

権限がある。

第 226 条.ストライキの合法性審査評議会の構成

1. ストライキの合法性審査評議会は裁判官 3 名から成る。

2.  ストライキの合法性の判決に対する不服申し立てについて、解決評議会は最高人民裁判

所の裁判長より指名される裁判官 3 名から成る。

3.  ストライキの合法性審査評議会のメンバーである裁判官を交代することは、民事訴訟法の

規定に基づいて実施される。

第 227 条.ストライキの合法性審査要求書の解決の手続き

1.要求書の受理次第、省レベル人民裁判所の裁判長は、ストライキの合法性審査評議会

の設立を決定して、要求書への対応を解決する議長となる裁判官 1 名を指名する。

2.要求書の受理後 5 営業日以内に、上記の指名された裁判官は、ストライキの合法性審査

を検討する決定を出さなければならない。ストライキ合法性審査評議会の開会決定は、

労働組合執行委員会、雇用者、及び関連する機関・組織に直ちに送付されなければな

らない。

3.ストライキの合法性審査を検討する決定の日から 5 営業日以内に、ストライキの合法性審

査評議会は、会議を開会しなければならない。

第 228 条.ストライキの合法性審査の停止

裁判所は、以下の場合にストライキの合法性審査を停止する。

1.要求者が要求書を撤回した場合。

2.両当事者がストライキの解決について合意した、また裁判所が解決しないように要求書を

提出した場合。

3.要求書を提出した者が、合法的な召致を受けたにも関わらず 2 回欠席した場合。

第 229 条.ストライキの合法性審査評議会の会議の出席者

1.  ストライキの合法性審査評議会は、議長となる裁判官が会議を指導して、裁判所の書記

は議事録を作成する。

2. 労働組合と雇用者の代表者。

3. 裁判所の要求による機関、組織の代表者。

第 230 条.ストライキの合法性審査評議会の会議の延期

1.  ストライキの合法性審査評議会の議長と、指名された裁判官、又はストライキの合法性審

査評議会は、民事訴訟に関する法規に基づく会議の延期規定と同様の形式で、ストライ

キの合法性審査評議会の会議の延期を決定する。

2. ストライキの合法性審査評議会の会議の延期は、3 営業日を超えない。

第 231 条  ストライキ合法性審査評議会の会議の手順

1.  ストライキ合法性審査評議会の議長が、会議の開会決定を発表し、要求書の内容を要約

する。

2. 労働組合と雇用者の代表者が、各自の意見を述べる。

3.  ストライキ合法性審査評議会の議長は、会議に出席する機関・組織の代表者に対し、意

見を述べるよう要請することができる。

4. ストライキ合法性審査評議会は、協議の上で多数決により決定する。

第 232 条  ストライキの合法性に関する決定

1.  ストライキの合法性に関する裁判所の決定は、ストライキの合法性の結論に至った理由と

根拠を明記しなければならない。

ストライキの合法性に関する裁判所の決定は、裁判所で公開され、労働組合の執行委員

会・雇用者・同じレベルの人民検察院に直ちに送付されなければならない。労働組合と

雇用者は裁判所の決定を履行する責任を負うが、本法が規定する手続きに基づき不服

を申し立てる権利を有する。

2.  ストライキの合法性に関する裁判所の決定が発表され、ストライキが非合法と認定された

場合、ストライキ参加中の被雇用者は直ちにストライキを中止し、職場に戻らなければな

らない。

第 233 条.違反の処分

1.  被雇用者が、裁判所よりストライキが不法であるとの判決を受けたにも関わらず、ストライキ

を中止しない、また職場に復帰しない場合、違反の程度に応じて、労働法の規定に基づ

き処分を受けることもある。

ストライキが、雇用者に損害を与える不法行為である場合、ストライキを指導した労働組

合は、法規に基づいて損害を賠償しなければならない。

2.  ストライキを利用し、公共秩序を乱し、雇用者の機械・設備・資産へ損害を与える者や、ス

トライキ権の実施の阻止、被雇用者がストライキを実施するよう扇動・誘惑・強制する、スト

ライキに参加した被雇用者やストライキを指導した被雇用者に対する差別扱い、報復を

行う者は、違反の程度によって行政処分を受ける、あるいは刑事責任を追及されることも

ある。また、損害を与えた場合は、法規に基づき損害を賠償しなければならない。

第 234 条  ストライキの合法性に関する決定に対する不服申し立ての手順・手続き

1. ストライキの合法性に関する決定を受け取った日から 15 日以内に、労働組合の執行委員

会と雇用者は最高人民裁判所に不服申し立て書を送付する権利を有する。

2.  ストライキの合法性に関する決定に対する不服申し立て書を受理した後、最高人民裁判

書は直ちにストライキの合法性を審査した裁判所に対し、審査・解決に必要な事件書類

を転送するよう書面で要請しなければならない。

3.  要請書を受理した日から 3 営業日以内に、ストライキの合法性を審査した裁判所は、審

査・解決に必要な事件書類を最高人民裁判所に転送しなければならない。

4.  ストライキの合法性審査書類を受け取った日から 5 営業日以内に、不服申し立ての解決

評議会が、ストライキの合法性に関する決定に対する不服申し立てを解決する。

 

最高人民裁判所の決定は、ストライキの合法性に関する最終決定である。