Online: 3  |   Today: 235  |   Total: 724684
en  en
Home  >  Consult
労働コードの法的文書 Labor

労働法 - 第 9 章 - 労働安全、労働衛生

第 9 章 労働安全、労働衛生

 

第 1 節  労働安全・労働衛生に関する総則

第 133 条  労働安全・労働衛生に関する法律の順守

労働、生産に関連する全ての企業・機関・組織・個人は、労働安全・労働衛生に関する法規

を順守しなければならない。

第 134 条  労働安全、労働衛生に関する政府の政策

1.  政府は科学研究に投資し、労働安全、労働衛生のための機器・設備、個人に対する防護

手段の生産事業所における普及を支援する。

2. 労働安全、労働衛生に関するサービスの普及を奨励する。

第 135 条  労働安全、労働衛生に関する国家計画

1. 政府は労働安全、労働衛生に関する国家計画を決定する。

2.  省レベル人民委員会は地域内の労働安全、労働衛生に関する計画を作成し、地域の人

民評議会に提出し、決定を受けた後、経済・社会の発展計画を立案する。

第 136 条  労働安全、労働衛生に関する国家技術基準

1.労働傷病兵社会事業省は、各省庁・地方と協力して労働安全、労働衛生に関する国家

技術基準を作成、公布し、履行を指導する。

2.  雇用者は労働安全、労働衛生に関する国家技術標準・基準、地方技術基準に基づき、

労働安全、労働衛生を保証し、それぞれの機械、設備、職場に合った労働に関する規

則・手順を立案する。

第 137 条  職場における労働安全、労働衛生の保証

1. 労働安全、労働衛生に関する要求が極めて厳しい機械、設備、物資及び物質を生産、使

用、保管、貯蔵するための工事、事業所の新築、増設及び改築にあたり、投資家、雇用

者は、被雇用者の職場と環境に対する労働安全、労働衛生を保証する方法を、提案し

なければならない。

2.  機械、設備、物資、エネルギー、電気、化学薬品、農薬の生産、使用、保管、輪送にあた

り、技術の変更、新技術の導入は労働安全、労働衛生の国家基準、或いは、公表・施行

された職場における労働安全、労働衛生に関する国家技術基準に基づいて行われなけ

ればならない。

第 138 条  労働安全、労働衛生に対する雇用者、被雇用者の義務

1. 雇用者は以下の義務を負う。

a) 雇用者は、関連する技術基準に規定される職場における空間、通気、塵埃、臭気、有

每ガス、放射能、電磁、熱、湿度、騒音、振動、及びその他の有害物質の基準を満

たすことを保証する。また、これらについては、定期的に検査、測定されなければな

らない。

b)  機械・設備・工場の労働安全・労働衛生の条件が、労働安全・労働衛生に関する国

家技術基準を満たしている、または、既に発表・適用されている職場の労働安全・労

働衛生に関する基準を満たしていることを保証すること

c)  事業所内において、危険で有害な物質を排除・削減し、労働条件を改善し、被雇用

者の健康を守る対策をとるために、危険で有害な物質を検査、評価すること。

d) 機械・設備・工場・倉庫を定期的に保守点検すること。

đ) 機械・設備・職場の労働安全・労働衛生に関する指示文書を作成し、職場の目につき

やすく、読みやすい場所に掲示すること。

e)  労働安全・労働衛生を確保する活動計画を作成し実施する場合、事業所の労働組合

の代表組織から意見を聴取すること。

2. 被雇用者は以下の義務を負う。

a)  委任された業務・任務に関連する労働安全・労働衛生に関する各規定・手順・就業規

則を履行すること。

b) 職場の労働安全・労働衛生設備、支給された個人用保護具を使用し保管すること。

c)  労働災害・職業病・有害物質・危険な事故を引き起こす危険性を発見した場合、責任

者にできるだけ早く報告し、雇用者の命令がある場合は、労働災害の救助と被害克

服に参加すること。

第 2 節  労働災害、職業病

第 139 条  労働安全・労働衛生業務担当者

1.  雇用者は、労働安全・労働衛生業務の担当者を指名しなければならない。労働災害・職

業病が発生する危険性の多い製造業の分野で 10 人以上の被雇用者を使用する事業

所では、雇用者は労働安全・労働衛生業務の責任者にふさわしい専門知識を有する者

を指名しなければならない。

2.  労働安全・労働衛生業務の担当者は、労働安全・労働衛生に関する訓練を受けなけれ

ばならない。

第 140 条  事故処理、緊急救助

1. 事故処理・緊急救助を行う場合、雇用者は以下の責任を負う。

a) 事故処理・緊急救助計画を作成し、定期的に演習を行うこと。

b)  労働災害や事故が発生した場合に、緊急救助や応急処置を行えるよう、技術用具や

医療用具を装備すること。

c)  労働災害や職業病を引き起こす危険性のある機械・設備・職場に対し、直ちに対策を

講じる、または直ちに活動停止命令を出すこと。

2.  被雇用者は、労働災害・職業病・自分の生命または健康に重大な脅威を及ぼす危険性

があると明確に認められる場合、直接責任者に対して、直ちに通告しなければならない。

この場合被雇用者は、業務を拒否または職場を放棄しても、満額の賃金の支払いを受

け、労働規律違反と見なされない権利を有する。雇用者は、危険性がなくなるまで、被

雇用者に業務の継続または職場への復帰を強制してはならない。

第 141 条  危険で有害な条件下で就労する被雇用者に対する現物支給による健康増進

危険で有害な条件下にある被雇用者は、労働傷病兵社会事業省の規定に基づき、雇用者

から現物支給による健康増進策を受けることができる。

第 142 条  労働災害

1.  労働災害とは、業務、任務の遂行と堅く結び付いた就労の過程において発生し、被雇用

者の身体、機能の一部に損傷を与える、または死亡に至らせる災害である。当該規則は、

職業訓練生、試用期間中の被雇用者に対しても適用される。

2.  労働災害に遭った被雇用者に対しては、迅速な救急措置が取られ、周到な治療が実施

されなければならない。

3.  職場における労働災害、職業病、又は深刻な事故は、政府の規定に基づいて、申告、調

査、記録書の作成、定期的な統計及び報告が行なわれる。

第 143 条  職業病

1.職業病とは、被雇用者に及ぼす業務上の有害な労働条件により発生する病気である。

ベトナム労働総連盟および雇用者の代表組織の意見を聴取した後、保健省を主管として、

労働傷病兵社会事業省と協力し、職業病のリストを公表する。

2.職業病に罹った被雇用者は、周到な治療又は定期的な健康診断を受けることができ、別

途の健康記録を所持する必要がある。

第 144 条  労働災害・職業病の被害を受けた被雇用者に対する雇用者の責任

1.医療保険に加入している被雇用者に対しては、被雇用者負担の費用、および医療保険が

負担するリストにない費用を支払う。医療保険に加入していない被雇用者に対しては、

応急処置・救急から安定するまでの治療費のすべてを支払う。

2.  労働災害・職業病の被害を受けて休業する被雇用者に対し、休業する治療期間の労働

契約に基づく賃金を十分に支払う。

3.  本法第 145 条の規定に基づいて、労働災害・職業病の被害を受けた被雇用者に賠償す

る。

第 145 条  労働災害・職業病の被害を受けた被雇用者の権利

1.  強制社会保険に加入している被雇用者は、社会保険法の規定に基づいて、労働災害・

職業病の制度を享受することができる。

2.  強制社会保険の加入対象である被雇用者は、雇用者が社会保険料を社会保険機関に

納付していない場合、社会保険法の規定に基づいて、雇用者から労働災害・職業病の

制度に対応する金額の支払いを受けることができる。

支払いは、各当事者の合意により 1 回または毎月行われる。

3. 労働災害・職業病の被害を受けた被雇用者で、原因が被雇用者の過失によらず、労働能

力が 5%以上喪失した場合、雇用者は以下の水準で賠償を行う。

a)  労働能力喪失率が 5%以上 10%以下の場合、労働契約による賃金の尐なくとも 1.5

カ月分。労働能力喪失率が 11%以上 80%以下の場合、喪失率が 1%上昇するごと

に労働契約による賃金の 0.4 カ月分が加算される。

b)  労働能力喪失率が 81%以上の被雇用者、または労働災害により死亡した被雇用者

の家族に対しては、労働契約による賃金の尐なくとも 30 カ月分。

4.  原因が被雇用者の過失の場合でも、被雇用者は本条第 3 項で規定する水準の尐なくと

も 40%相当額の手当を受けることができる。

第 146 条  労働安全・労働衛生における禁止行為

1. 現物支給による健康増進策に代えて、金銭を支払うこと。

2. 労働災害・職業病に関する事実を隠匿、誤った事実を届出または報告すること。

第 3 節  労働災害・職業病の防止

第 147 条  労働安全に関する厳重さが要求される機械・設備・物資の点検

1. 労働安全に関する厳重さが要求される各種機械・設備・物資は、使用する前に点検し、使

用の過程で労働安全技術点検組織による定期的な点検を受けなければならない。

2.  労働傷病兵社会事業省によって公布された労働安全に関する厳重さが要求される各種

機械・設備・物資のリスト。

3. 政府は、労働安全技術点検サービスを提供する組織の条件を規定する。

第 148 条  労働安全・労働衛生の計画

雇用者は、毎年生産経営計画を作成する際、労働安全・労働衛生・労働条件改善に関する

計画・対策を作成しなければならない。

第 149 条  労働における個人の保護用具

1.  危険・有害な条件を有する業務を行う被雇用者には、労働傷病兵社会事業省の規定に

基づいて、個人への保護用具が十分に提供され、被雇用者は業務中にこれを使用しな

ければならない。

2.  個人の防護用具は、品質の基準を満たさなければならない。

第 150 条  労働安全・労働衛生に関する訓練

1.  雇用者と労働安全・労働衛生業務担当者は、労働安全・労働衛生訓練サービスを提供

する組織が実施する労働安全・労働衛生訓練コース、検査、試験、証明書発給に参加

しなければならない。

2.  雇用者は、被雇用者・職業訓練生を採用し業務を割り当てる際に、労働安全・労働衛生

に関する訓練を実施しなければならない。また、雇用者が所管する事業所を訪ねて業務

を行う者に、労働安全・労働衛生の規定を指導しなければならない。

3.  労働安全・労働衛生に関する厳重さが要求される業務を行う被雇用者は、労働安全・労

働衛生訓練コース、検査、試験に参加し、証明書の発給を受けなければならない。

4.  労働傷病兵社会事業省は、労働安全・労働衛生訓練サービスを提供する組織の条件に

ついて規定し、労働安全・労働衛生訓練業務の枠組となる計画を作成し、労働安全・労

働衛生に関する厳重さが要求される業務をリストアップする。

第 151 条  労働安全・労働衛生に関する情報

雇用者は被雇用者に対し、労働災害・職業病・危険で有害な状況、および職場の労働安

全・労働衛生を確保する策について、十分に周知しなければならない

第 152 条  被雇用者の健康の確保

1.  雇用者は、業務の種類ごとに規定されている健康基準に基づいて、採用と業務の割り当

てを行わなければならない。

2.  雇用者は毎年、被雇用者と職業訓練生に対し、定期健康診断を実施しなければならない。

女性の被雇用者には産婦人科の検診を実施しなければならない。重労働や有害な業

務に従事する被雇用者、障害者・未成年・高齢の被雇用者に対しては、尐なくとも 6 カ

月に 1 回健康診断を実施しなければならない。

3.  職業病に罹患する危険性のある条件下で働く被雇用者は、保健省の規定に基づいて職

業病の検診を受けなければならない。

4.  労働災害・職業病の被害を受けた被雇用者は、障害の程度を決め、労働能力喪失率を

確定し、法律の規定に従って治療・療養・労働のリハビリテーションを受けるため、医学

的な鑑定を受けなければならない。

5.  労働災害・職業病の被害を受けた被雇用者が業務を続ける場合には、労働医学の鑑定

評議会の結論に基づいて、健康状態に適した業務の割り当てを受けることができる。

6.  雇用者は、保健省の規定に基づいて、被雇用者の健康記録と統合履歴を管理しなけれ

ばならない。

7.  中每や感染を引き起こす条件の場所で就労する被雇用者は、勤務時間終了後、雇

 

が用意する解每・消每措置を受けなければならない。