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労働コードの法的文書 Labor

労働法 - 第 7 章 - 勤務時間、休憩時間

第 7 章 勤務時間、休憩時間

 

第 1 節  勤務時間

第 104 条  通常の勤務時間

1.通常の勤務時間は、1 日 8 時間、及び 1 週間 48 時間を越えないものとする。

2.雇用者は、時間、日または週当りの勤務時間を規定する権利を有する。週当りの勤務時

間の場合、通常の勤務時間は 1 日 10 時間、1 週間に 48 時間を越えないものとする。

政府は雇用者が、週 40 時間勤務を実施することを奨励する。

3.労働傷病兵社会事業省、及び保健省が公布した特別な重労働・有害・危険の業務のリス

トに該当する業務を行う者に対しては、勤務時間が1日 6 時間を越えないものとする。

第 105 条  深夜勤務時間

深夜勤務時間は、22 時から翌日の 6 時までである。

第 106 条  時間外労働

1.  時間外労働とは、法律・集団労働協約または就業規則で規定された通常の勤務時間以

外の時間に就労することをいう。

2.  雇用者は、次に掲げる条件を十全に満たした際に、被雇用者を時間外労働させることが

できる。

a) 被雇用者の同意を得ること。

b)  被雇用者の時間外労働の時間数は、1 日の通常勤務時間の 50%を超えてはならず、

週当たり勤務時間の規定を適用している場合は、通常の勤務時間と時間外労働の

総時間数が 1 日 12 時間を超えてはならず、1 カ月で 30 時間、1 年で 200 時間を超

えてもならない。ただし、政府が規定する特別な場合は、1 年で 300 時間を超えない

時間外労働が認められる。

c)  1 カ月間に時間外労働の日が多く続いた場合、雇用者は被雇用者が休めなかった期

間の代休を取得できるよう人員を配置しなければならない。

第 107 条  特別な場合の時間外労働

雇用者は以下の場合に、被雇用者に対しいかなる日でも時間外労働を要求する権利を有

し、被雇用者はそれを拒否することができない。

1.  法規による国防・安全保障上の緊急事態において、国防・安全保障上の任務遂行のため

動員令を履行する場合。

2.  自然災害・火災・疫病および大惨事の防止および被害克服において、人命、機関・組織・

個人の財産を守るために必要な業務を履行する場合。

第 2 節  休憩時間

第 108 条  勤務中の休憩時間

1.本法第 104 条の規定に基づいて 8 時間、又は 6 時間連続で勤務する被雇用者は、勤務

時間として計算される、尐なくとも 30 分の休憩を取ることができる。

2.深夜労働の場合、被雇用者は勤務時間として計算される、尐なくとも 45 分の休憩を取る

ことができる。

3.本条第 1 項及び第 2 項で規定する休憩時間以外、雇用者は短い休憩時間を規定し、そ

れを就業規則に記入する。

第 109 条  交代制勤務の休憩

交代制勤務の被雇用者は、次の勤務に入る前に尐なくとも 12 時間の休憩を取ることができ

る。

第 110 条  週休

1.  毎週、被雇用者は尐なくとも連続 24 時間の休憩を取ることができる。労働の周期により

週休が取得出来ない特別な場合、雇用者は被雇用者が月平均で、尐なくとも 4 日の休

息の取得を保証する責任を負う。

2.  雇用者は、週休を日曜日又はその他の一定の週日に定める権利を有するが、就業規則

に記入しなければならない。

第 111 条  年次有給休暇

1.同一の雇用者のために 12 ヶ月勤務した被雇用者は、以下の通りに労働契約書に基づく

賃金の 100%を受け、年次有給休暇を取得することができる。

a) 通常の労働条件で働く者の場合は 12 日間。

b)  労働傷病兵社会事業省と保健省が公布したリストによる重労働・有害・危険な業務を

する人、または生活条件が過酷な地域において勤務する者、または未成年の被雇

用者、或いは障害を持つ被雇用者の場合は 14 日間。

c)  労働傷病兵社会事業省と保健省が公布したリストによる特別な重労働・有害・危険な

業務をする者、生活条件が非常に過酷な地域において勤務する者の場合は 16 日

間。

2.  雇用者は年次有給休暇消化のスケジュールを規定する権利を有するが、被雇用者の意

見を参考にし、被雇用者に事前に通知しなければならない。

3.  被雇用者は、雇用者との合意の上で年次有給休暇を複数回に分割、または最大 3 年分

をまとめて 1 回に取得することができる。

4.  年次有給休暇中の被雇用者が、道路・鉄道・水路による往復の移動にかかる日数が 2 日

を超える場合、3 日目からは年次有給休暇とは別に移動期間として算定することができ

る。ただし、算定できるのは年に 1 回の休みに限られる。

第 112 条  勤務年数に応じた年次有給休暇日の増加

同一の雇用者で勤務する場合、本法第 111 条第1項の規定に基づく被雇用者の年次有給

休暇の日数は、5 年毎に 1 日増加するものとする。

第 113 条  年次有給休暇期間中の賃金、交通費の前払い

1.年次有給休暇の際、被雇用者は尐なくとも休暇の日数の賃金に相当する金額の前払い

を受けることができる。

2. 年次有給休暇期間中の移動日における交通費、および賃金は両当事者の合意による。

高地、遠隔地、国境、島嶼へ平地から就労に行く被雇用者、或いは高地、遠隔地、国境、

島嶼から平地へ就労に行く被雇用者に対しては、雇用者が移動日の交通費および賃

金を支払う。

第 114 条  未消化の年次有給休暇の清算

1.  被雇用者は、退職、失業またはその他の理由により、まだ年次有給休暇を取得していな

い、またはまだすべてを消化していない場合、未消化の年次有給休暇を賃金として清算

することができる。

2.  労働期間が 12 カ月未満の被雇用者の年次有給休暇は、労働期間に比例して算定され

る。年次有給休暇を取得していない場合は、賃金として清算することができる。

第 3 節   祝日、私的な休暇、無給休暇

第 115 条  祝日、正月休み

1.被雇用者は以下の祝日、正月休みに有給で勤務を休むことができる。

a) 陽暦の正月:1 日(陽暦の 1 月 1 日)

b) 旧正月テト:5 日

c) 戦勝記念日:1 日(陽暦の 4 月 30 日)

d) メーデー:1 日(陽暦の 5 月 1 日)

đ) 建国記念日:1 日(陽暦の 9 月2日)

e) フン王忌日:1 日(陰暦の 3 月 10 日)

2. 被雇用者がベトナムで就労する外国人の場合、本条第 1 項で規定する休日のほか、その

民族の伝統的正月に 1 日、および建国記念日に 1 日休むことができる。

3.  本条第 1 項で規定する休日が週休と重なった場合、被雇用者はその翌日を代休とするこ

とができる。

第 116 条  私的な休暇、無給休暇

1.被雇用者は以下の場合に有給で私的な休暇を取得することができる。

a) 結婚:3 日

b) 子供の結婚:1 日

c) 父親、母親、義理の父母、配偶者及び子供の死亡:3 日

2.  被雇用者は、父方の祖父母・母方の祖父母・兄弟姉妹が死亡した、父または母の結婚、

兄弟姉妹の結婚に際して、1 日の無給休暇を取得することができるが、雇用者に通告し

なければならない。

3.  本条第 1 項および第 2 項の規定のほか、被雇用者は雇用者と合意の上で無給休暇を取

得することができる。

第 4 節    特殊な業務を行う者の勤務時間・休憩時間

第 117 条  特殊な業務を行う者の勤務時間・休憩時間

道路・鉄道・水路・空路による輸送、海上の石油ガス探査・開発、海上業務、芸術、放射線・

核技術の利用、高周波技術の利用の各分野における業務、潜水業務、坑道内業務、季節

性のある生産業務、注文による受託加工業務、24 時間連続で行う特殊業務については、各

管轄省庁が労働傷病兵社会事業省の同意を得た上で、勤務時間と休憩時間を具体的に規

定する。ただし本法第 108 条の規定を順守しなければならない。