Online: 3  |   Today: 292  |   Total: 724447
en  en
Home  >  Consult
労働コードの法的文書 Labor

労働法 - 第 11 章 - 未成年の被雇用者とその他の被雇用者に関する特別規定

第 11 章 未成年の被雇用者とその他の被雇用者に関する特別規定

 

第1節   未成年の被雇用者

第 161 条.  未成年の被雇用者

未成年の被雇用者とは、18 歳未満の被雇用者をいう。

第 162 条  未成年の被雇用者の使用

1.  雇用者は、未成年の被雇用者を体力・知力・人格の発展を保証できる、健康状態に適し

た業務でのみ使用することができ、未成年の被雇用者の就労過程における労働・賃金・

健康・学習の各面について、世話をする責任を負う。

2.  雇用者が、未成年の被雇用者を使用する場合、個人履歴手帳を作成し、氏名・生年月

日・現在就労する業務・定期健康診断の結果を記入し、国家管轄機関から要求された

際に提出しなければならない。

第 163 条  未成年の被雇用者の使用原則

1.  労働傷病兵社会事業省が主管し、保健省と協力した上で公布したリストに記載される重

労働、危険・有害な業務、または未成年の被雇用者の人格に悪影響をもたらす職場や

業務で、未成年の被雇用者を使用することを禁止する。

2.  満 15 歳から  18 歳未満の未成年の被雇用者の勤務時間は、1 日 8 時間又は週 40 時間

を越えてはならない。

15 歳未満の被雇用者の勤務時間は、1 日 4 時間又は週 20 時間を越えてはならない。15

歳未満の被雇用者を、時間外労働又は深夜労働に使用することを禁止する。

3.  労働傷病兵社会事業省が定める職業、業務においては、満 15 歳から  18 歳未満の被

雇用者を、時間外労働又は深夜労働に使用することができる。

4.  未成年の被雇用者を、アルコール・酒・ビール・たばこ・精神に影響を及ぼす物質、およ

びその他の依存性を引き起こす物質の生産・販売に使用してはならない。

5.  雇用者は、就労する未成年の被雇用者と 15 歳未満の年尐者が、文化を学習する機会

を作らなければならない。

第 164 条  15 歳未満の年尐者の労働使用

1.  雇用者は、満 13 歳から 15 歳未満の年尐者を労働傷病兵社会事業省が規定したリストに

ある軽微な業務でのみ使用することができる。

2.  満 13 歳から 15 歳未満の年尐者を使用する場合、雇用者は次に掲げる規定を順守しな

ければならない。

a)  法律の定める代表者と文書による労働契約を締結し、満 13 歳から 15 歳未満の年尐

者の同意を得なければならない。

b) 年尐者の学校での就学時間に影響を及ぼさない勤務時間に配置すること。

c) 年齢に適した労働条件・労働安全・労働衛生を保証すること。

3. 13 歳未満の年尐者を使用することはできない。ただし、労働傷病兵社会事業省が規定す

る一部の具体的業務を除くものとする。

13 歳未満の年尐者を使用する場合、雇用者は本条第 2 項の規定を順守しなければなら

ない。

第 165 条  未成年の被雇用者の使用を禁止する業務および就労場所

1. 未成年の被雇用者を次に掲げる業務で使用することを禁止する。

a)  未成年の被雇用者の健康状態を超える重量物を持つ、肩にかつぐ、高く持ち上げる

こと。

b) 化学物質・ガス・爆発物の生産・使用・運搬。

c) 設備・機械の保守。

d) 建築物の解体。

đ) 金属の溶解・鋳造・圧延・溶接。

e) 潜水、遠海での漁業。

g) 未成年被の雇用者の健康、安全、または道徳に害を及ぼすその他の業務。

2. 未成年の被雇用者を以下の場所で使用することを禁止する。

a) 水中・地中・洞窟内・トンネル内。

b) 建設現場。

c) 食肉の処理施設。

d) カジノ・バー・ディスコ・カラオケルーム・ホテル・簡易ホテル・サウナ・マッサージルーム。

đ) 未成年の被雇用者の健康、安全または道徳に害を及ぼすその他の場所。

3. 労働傷病兵社会事業省は、本条第 1 項 g および第 2 項 đ のリストを規定する。

第 2 節    高齢の被雇用者

第 166 条.  高齢の被雇用者

1.  高齢の被雇用者とは、本法第 187 条の規定に基づく年齢以上で、継続的に勤務する者

をいう。

2.  高齢の被雇用者は、毎日の勤務時間の短縮または短時間勤務制度の適用を受けること

ができる。

3.  定年退職前の最後の年においては、被雇用者は毎日の勤務時間の短縮、または短時間

勤務制度の適用を受けることができる。

第 167 条.  高齢の被雇用者の使用

1.  雇用者は、必要があれば、十分な健康状態の高齢の被雇用者と相談した上、本法第 3

章の規定に従って、労働契約の延長または新たな労働契約の締結を行うことができる。

2.  定年退職後の被雇用者は、新たな労働契約で就労する場合、定年退職制度による権利

以外、労働契約にて合意した権利を受けることができる。

3.  政府が規定する特別な場合を除き、高齢の被雇用者の健康に悪影響を与える重労働、

危険・有害な業務に、高齢の被雇用者を使用することを禁止する。

4. 雇用者は、職場における高齢の被雇用者の健康に配慮する責任がある。

第 3 節  外国で就労するベトナム人の被雇用者、在ベトナムの外国の組織・個人のために

就労するベトナム人の被雇用者、ベトナムで就労する外国人の被雇用者

第 168 条  外国で就労するベトナム人の被雇用者、在ベトナムの外国の組織・個人のため

に就労するベトナム人の被雇用者

1.  国家は、企業・機関・組織・個人が、外国で就労するベトナム人の被雇用者を送り出すた

めの労働市場を探し、拡大することを奨励する。

外国で就労するベトナム人の被雇用者は、ベトナムと滞在国の法規を順守しなければなら

ない。ただし、ベトナムが加盟している国際条約に、別の規定がある場合は除くものとす

る。

2. 在ベトナムの外国企業、工業団地・経済区・輸出加工区、在ベトナムの外国または国際的

な機関・組織で就労する、またはベトナム在住の外国人個人のために就労するベトナム

の公民は、ベトナムの法律を順守しなければならず、また法律による保護を受けることが

できる。

第 169 条  ベトナムで就労する外国人の被雇用者の条件

1. 被雇用者がベトナムで就労する外国人の場合は、以下の条件を十全に満たしていなけれ

ばならない。

a) 十全な民事行為能力を有していること。

b) 業務の要求に適する専門レベル・技能・健康を有していること。

c)  ベトナムと外国の法律で規定される犯罪者、または刑事責任を追及されている者でな

いこと。

d)  ベトナムの国家管轄機関が発給した労働許可書を有していること。ただし、本法第

172 条で規定する場合を除くものとする。

2.  ベトナムで就労する外国人の被雇用者は、ベトナムの労働法とベトナムが加盟している別

の規定を持つ国際条約を順守しなければならず、またベトナムの法律による保護を受け

ることができる。

第 170 条  外国人の被雇用者の採用条件

1.  国内の企業・機関・組織・個人・請負業者は、ベトナム人の被雇用者が生産経営の要求

にまだ応えることができない管理業務・監督業務・専門業務・技術労働でのみ、外国人

の被雇用者を採用することができる。

2. 外国の企業・機関・組織・個人・請負業者は、ベトナム領土内で外国人の被雇用者を採用

する前に、労働者使用の需要に関する文書を国家機関に提出し、書面による承認を得

なければならない。

第 171 条  ベトナムで就労する外国人の被雇用者に対する労働許可書

1.  外国人の被雇用者は、出入国に関する手続きを行う際と、国家管轄機関の要求がある場

合、労働許可書を提示しなければならない。

2.  労働許可書を所持せずにベトナムで就労する外国人は、政府の規定に基づきベトナム領

土から強制退去させられる。

3.  労働許可書を所持していない外国人を就労させた雇用者は、法規に基づいて処分され

る。

第 172 条  労働許可書の発給対象に属さないベトナムで就労する外国人

1. 有限責任会社の出資者または所有者。

2. 株式会社の取締役会の構成員。

3. 国際組織、非政府組織の在ベトナムの駐在員事務所、プロジェクトの代表者。

4. 販売活動のために、ベトナムに 3 カ月未満滞在する者。

5.  生産経営に影響を与える、または影響を与える恐れのある事故や複雑な技術上の不測

の事態が生じ、ベトナム人専門家とベトナム滞在中の外国人専門家では処理できない

場合、これらを処理するためにベトナムに 3 カ月未満滞在する者。

6.  弁護士法の規定に基づいて、ベトナムで弁護士業の許可書の発給を受けた外国人弁護

士。

7. ベトナム社会主義共和国が加盟した国際条約の規定に基づく者。

8.  ベトナムで就学中の生徒・学生がベトナムで就労する場合。ただし、雇用者は労働に関

する省レベル国家管理機関に 7 日前までに通告しなければならない。

9. 政府に規定によるその他の場合。

第 173 条  労働許可書の期間

労働許可書の期間は最大 2 年間とする。

第 174 条  労働許可書が失効する場合

1. 労働許可書の期限が切れた場合。

2. 労働契約を解除した場合。

3. 労働契約の内容が、発給された労働許可書の内容と異なる場合。

4.  経済・貿易・財政・銀行・保険・科学技術・文化・スポーツ・教育・医療分野の契約が、期限

切れまたは解除された場合。

5.  ベトナムで就労する外国人被雇用者の配属を、終了するとの外国側の通告文書がある場

合。

6. 労働許可書が没収された場合。

7. 企業・組織・ベトナム側提携先、または在ベトナムの非政府組織が活動を停止した場合。

8. 外国人被雇用者が収監、死亡した、または裁判所から死亡・失踪を宣告された場合。

第 175 条  労働許可書の発給・再発給・没収

ベトナムで就労する外国人被雇用者に対する労働許可書の発給条件、発給・再発給・没収

については、政府が具体的に規定する。

第 4 節  障害を持つ被雇用者

第 176 条  障害を持つ被雇用者に対する国家政策

1.政府は、障害を持つ被雇用者の労働権、自ら仕事を作る事を保護する。雇用者が、障害

者法の規定に基づいて雇用を創出し、障害を持つ被雇用者を雇用することを奨励し、

優遇する。

2.  政府は、障害を持つ被雇用者を使用する雇用者に対して、雇用に関する国家基金から

の優遇条件による融資政策を規定する。

第 177 条  障害を持つ被雇用者の使用

1.  雇用者は、障害を持つ被雇用者に適した労働条件・労働器具・労働安全・労働衛生を保

証し、常に彼らの健康を確保しなければならない。

2.  雇用者は、障害を持つ被雇用者の権利と利益に関連する問題を決定する際、彼らの意

見を参考にしなければならない。

第 178 条  障害を持つ被雇用者を使用する際の禁止行為

1.  労働能力喪失率が 51%以上の障害を持つ被雇用者に、時間外労働や深夜労働をさせ

ること。

2.  障害を持つ被雇用者に、労働傷病兵社会事業省が主管として、保健省と協力して公布し

たリストに記載されている重労働業務、有害業務、危険業務、または有每物質を取り扱う

業務をさせること。

第 5 節    家事手伝いの被雇用者

第 179 条  家事手伝いの被雇用者

1.  家事手伝いの被雇用者とは、1 軒または複数の家庭のために、恒常的に家庭内の業務

を行う者をいう。

家庭内の業務には、家事・家の管理・子供の世話・病人の世話・高齢者の世話・車の運

転・庭仕事、および家族のための他の商業活動に関連しない業務を含む。

2.  家事手伝いの被雇用者が、請負の形式で働く場合は、本法の適用対象外である。

第 180 条  家事手伝いの被雇用者との労働契約

1. 雇用者は、家事手伝いの被雇用者と文書による労働契約を締結しなければならない。

2.  家事手伝いの被雇用者との労働契約の期間は、両当事者の合意による。一方の当事者

は、いつでも労働契約を一方的に解除する権利を有するが、15 日前に通告しなければ

ならない。

3.  両当事者は合意の上、労働契約に賃金の支払形式・支払期限・毎日の勤務時間・居住

場所について明記する。

第 181 条  雇用者の義務

1. 労働契約で締結した合意を十全に履行すること。

2.  家事手伝いの被雇用者が自分で保険に加入できるよう、法規に基づく社会保険料・医療

保険料を彼らに支払うこと。

3. 家事手伝い被雇用者の名誉と人格を尊重すること。

4.  合意がある場合、家事手伝いの被雇用者に清潔で衛生的な食事場所・居住場所を提供

すること。

5. 家事手伝いの被雇用者に、文化学習と職業訓練の機会を作ること。

6. 家事手伝いの被雇用者が退職して居住地に帰る際に、旅費を支払うこと。ただし、家事手

伝い被雇用者が、期限前に労働契約を解除した場合を除くものとする。

第 182 条  家事手伝いの被雇用者の義務

1. 両当事者が労働契約で締結した合意を十全に履行すること。

2.  雇用者の財産を損壊・紛失した場合、合意または法規に基づいて賠償しなければならな

い。

3.  雇用者の家族および自分自身の安全・健康・生命・財産が脅かされる事故の起きる危  険

性がある場合、雇用者に直ちに通告すること。

4.  雇用者が虐待・セクシャルハラスメント・労働の強制、またはその他の法律違反行為をした

場合、権限当局に告訴すること。

第 183 条  雇用者の厳禁行為

1. 家事手伝い被雇用者に対する虐待・セクシャルハラスメント・労働の強制・暴力。

2. 労働契約にない業務を命じること。

3. 被雇用者の身分証明書を保管すること。

第 6 節  その他の被雇用者

第 184 条  芸術、スポーツの分野で就労する被雇用者

芸術、スポーツ分野の職業、又は業務に就く者は、政府の規定に基づき、職業訓練の年齢、

労働契約の締結、勤務時間、休憩時間、賃金、手当、賞与、労働安全、労働衛生に関する

適切な制度が適用される。

第 185 条  自宅で業務を行う被雇用者

1. 被雇用者は、雇用者と合意の上で、常に自宅で業務を行うことができる。

2.  自宅で業務を行う被雇用者が、歩合の形態で就労する場合は、本法の適用対象外であ

 

る。