労働法 - 第 17 章 - 施行条項
労働法 - 第 17 章 施行条項
第 240 条 労働法の効力
1. 本法は 2013 年 5 月 1 日より施行される。
本法の施行日から、1994 年 6 月 23 日付労働法、改正労働法 No.35/2002/QH10、改正労
働法 No.74/2006/QH11、改正労働法 No.84/2007/QH11 は失効する。
2. 本法の施行日から
a) 労働契約・労働協約・締結されたその他の合法的な合意、および本法の規定より被
雇用者に有利な合意は、履行を継続される。本法の規定に適さない合意は修正・補
則されなければならない。
b) 社会保険法 No.71/2006/QH11 の出産休暇の期間に関する規定は、本法の規定に基
づき履行される。
本法の発効日前に出産休暇に入る女性の被雇用者が、2013 年 5 月 1 日時点で社会
保険法 No.71/2006/QH11 の規定に基づく出産休暇中の場合、休暇の期間は本法
の規定に基づき履行される。
3. 高級公務員・公務員・準公務員・人民軍部隊職員・人民公安職員・その他の社会組織
職員・合作社社員の労働制度は、その他の法律文書によって規定される。ただし、対象
により本法の一部規定が適用される。政府は、高級公務員・公務員・準公務員・人民軍
部隊職員・人民公安職員に適用する具体的な賃金政策を公布する。
第 241 条 10 人未満の被雇用者を使用する職場における効力
10 人未満の被雇用者を使用する雇用者は、本法の規定を履行しなければならない。ただし、
政府が規定する一部の基準や手続きを減免することができる。
第 242 条 細則と施行ガイダンス
政府と管轄機関は、本法において委任された各条項の細則と施行ガイダンスを規定する。
本法はベトナムの第 13 期国会の第 3 回会議で、2012 年 6 月 18 日に可決された。
国会議長
NGUYEN SINH HUNG
(グエン・シン・フン)