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労働コードの法的文書 Labor

労働法 - 第 13 章 -労働組合

第 13 章 労働組合

 

第 188 章  労使関係における労働組合の役割

1.  事業所の労働組合は、組合員と被雇用者の合法的で正当な権利と利益を代表し、守る

役割を担う。集団労働協約、賃金テーブル、賃金支払簿、労働ノルマ、賃金支払規則、

褒賞規則、就業規則、企業・機関・組織の民主的規則に関して、参加、交渉、締結し、そ

の履行を監視する。労働争議の解決に参加し支援する。雇用者と対話、協力して、企

業・機関・組織で調和的・安定的・進歩的な労使関係を構築する。

2.  事業所の直属の上部労働団体は、本条第 1 項で規定する役割と任務を事業所の労働組

合が履行するのを支援する責任を負い、労働と労働組合に関する法律についての被雇

用者の理解を深めるよう、教育宣伝を行う責任を負う。

3.  事業所の労働組合がまだ設立されていない場所では、事業所の直属の上部労働団体が

本条第 1 項で規定する責任を履行する。

4.  各レベルの労働組合は、同じレベルの国家管理機関、雇用者の代表組織とともに、労働

問題についての意見交換や解決に参加する。

第 189 条  企業・機関・組織における労働組合の設立・加入・活動

1.  企業・機関・組織で就労する被雇用者は、労働組合法の規定に基づき、労働組合を設立

し、加入する活動を行う権利を有する。

2.  事業所の上部労働団体は、被雇用者に企業・機関・組織における事業所の労働組合の

設立と加入を働きかける権利と責任を有する。また、雇用者と地方の労働に関する国家

管理機関に対し、事業所の労働組合設立の条件を整え、支援するよう要求する権利を

有する。

3.  事業所の労働組合が、労働組合法の規定に基づき設立された場合、雇用者は事業所の

労働組合を承認し、有利な条件を整えなくてはならない。

第 190 条  労働組合の設立・加入・活動に関して雇用者に禁止されている行為

1. 被雇用者による労働組合の設立・加入・活動を妨害し困難をもたらすこと。

2. 被雇用者に労働組合の設立・加入・活動を強制すること。

3. 被雇用者に労働組合に加入しないよう、または脱退するよう求めること。

4.  被雇用者による労働組合の設立・加入・活動を妨害するために、賃金・勤務時間・労使関

係におけるその他の権利や義務について差別的取り扱いをすること。

第 191 条  労使関係における事業所の労働組合の幹部の権利

1.  雇用者と面会し、労働および労働使用に関する問題について対話、意見交換し、交渉す

ること。

2. 自分が代表する責任の範囲内において、職場に出向いて被雇用者と面会すること

3.  事業所の労働組合がまだ設立されていない場所では、事業所の直属の上部労働団体の

幹部が、本条で規定する権限を履行することができる。

第 192 条  労働組合に対する雇用者の責任

1. 被雇用者に労働組合の設立・加入・活動に有利な条件を整えること。

2.  事業所の上部労働団体が、事業所の労働組合の設立や組合加入の宣伝・運動を行い、

企業・機関・組織に専従の労働組合幹部を配置できるよう、協力し有利な条件を整える

こと。

3. 事業所の労働組合が、本法第 193 条の規定に基づいて活動できる条件を保証すること。

4. 事業所の労働組合と協力して、各当事者の役割と任務に適した民主的規則・活動協力規

則を作成し履行すること。

5.  被雇用者の権利・義務・政策制度に関する規定を公布する前に、事業所の労働組合の

執行委員会の意見を参考にすること。

6.  労働組合の非専従幹部である被雇用者が、労働組合の任期中に労働契約期間が終了

した場合は、締結した労働契約を任期終了時まで延長すること。

7.  雇用者が労働組合の非専従幹部である被雇用者に対し、労働契約を一方的に解除する、

別の業務に異動する、解雇処分にする場合は、事業所の労働組合の執行委員会、また

は事業所の直属の上部労働団体の執行委員会と、文書で合意しなければならない。

合意できない場合、両当事者は管轄機関・組織に報告しなければならない。地方の労働

に関する国家管理機関に報告した日から 30 日経過後に、雇用者は決定する権利を有

するが、自分の決定に責任を負わなければならない。

雇用者の決定に同意しない場合、事業所の労働組合執行委員会と被雇用者は、法律が

規定する手続きと手順に従って労働争議による解決を要求する権利を有する。

第 193 条  企業・機関・組織の労働組合の活動条件の保証

1. 事業所の労働組合は、雇用者から業務を行う場所、情報の提供を受け、労働組合活動に

必要な条件の保証を享受することができる。

2. 労働組合の非専従幹部は、労働組合法の規定に基づき、勤務中の時間を労働組合活動

に充てることができ、雇用者から賃金の支払いを受けることができる。

3.  労働組合が賃金を支払っている企業・機関・組織の労働組合の専従幹部は、集団労働

協約または雇用者の規則に基づいて、企業・機関・組織で就労する被雇用者と同様に雇

 

用者から団体の福利厚生の保証を受けることができる。