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労働コードの法的文書 Labor

労働法 - 第 12 章 - 社会保険

第 12 章 社会保険

 

第 186 条  社会保険・医療保険への加入

1.  雇用者と被雇用者は、強制社会保険・強制医療保険・失業保険に加入しなければなら

ない。また、社会保険と医療保険に関する法規に基づく制度を、享受することができる。

雇用者、被雇用者が、その他の社会保険加入することを奨励する。

2.  被雇用者が社会保険制度を享受して休業している期間、雇用者は被雇用者に賃金を支

払う必要がない。

3.  強制社会保険・強制医療保険・失業保険の加入対象ではない被雇用者に対し、雇用者

は業務に応じた賃金を支払うほか、  強制社会保険・強制医療保険・失業保険の保険料

相当額、および規定に基づく年次有給休暇の清算額を、被雇用者に賃金と共に支払う

責任を負う。

第 187 条  定年退職の年齢

1.  社会保険に関する法律の規定に基づき、社会保険加入期間の条件を満たした満 60 歳

の男性と満 55 歳の女性の被雇用者は、定年後の年金の支給を受けることができる。

2.  労働能力が低下した被雇用者、政府が規定するリストに記載されている特別な重労働・

有害な業務・危険な業務、高地・へき地・国境・島嶼での業務に就労した被雇用者は、

本条第 1 項の規定より低い年齢で、定年退職することができる。

3.  技術の専門レベルが高い被雇用者、管理業務を行う被雇用者、その他特別な場合は、

本条第 1 項の規定より高い年齢で定年退職することができる。ただし、5 年を超えないも

のとする。

 

4. 本条第 2 項および第 3 項の詳細については、政府が規定する。