労働法 - 第 16 章 労働監査、労働に関する法律違反の処罰
第 16 章 労働監査、労働に関する法律違反の処罰
第 237 条.労働に関する国家監査の責任
労働傷病兵社会事業省、労働傷病兵社会事業局の監査は、以下の主な任務がある。
1.労働に関する法規の遵守を監査すること。
2.労働災害及び労働安全・労働衛生の違反を調査すること。
3.労働条件、労働安全・労働衛生に関する技術標準・基準の体系の実施を指導すること。
4.法律の規定に基づき労働に関する不服申し立て、告訴を解決すること。
5.労働に関する違法行為を自らの権限で処理する、又は国家管轄機関に対し違反行為の
処分を具申すること。
第 238 条 労働監査
1. 労働傷病兵社会事業省監査と労働傷病兵社会事業局監査が、労働に関する専門的監
査部門の役割を履行する。
2. 放射線、石油・ガスの探査・開発、鉄道・水路・道路・空路の各輸送手段、武装勢力所属
の小隊の各分野における労働安全・労働衛生の監査は、その分野の国家管理機関が
労働に関する専門的監査部門と協力して実施する。
第 239 条.労働に関する違反処分
本法の規定に違反する行為を犯した者は、違反の性質、程度に応じて、規律違反行為の処
分、行政違犯処分、または刑事責任の追及を受ける。損害を発生させれば、法規に基づい
て賠償をしなければならない。