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労働コードの法的文書 Labor

労働法 - 第 15 章 - 労働に関する国家管理

第 15 章 労働に関する国家管理

 

第 235 条  労働に関する国家管理の内容

労働に関する国家管理の主な内容は、次に掲げる通りとする。

1. 労働に関する法規範文書の公布および履行。

2.  労働需給・労働需給の変動に関する調査・統計・情報提供。人材・職業訓練・職業技能

の開発・国家職業技能水準の枠組みの策定・全社会の労働力の配置と使用に関する政

策・計画の決定。職業訓練の受講者または国家職業技能証明書の取得者のみを使用

することができる職業リストの規定。

3.  労働に関する科学研究の実施。労働、労働市場・被雇用者の生活水準・所得に関する統

計・情報収集

4. 調和的・安定的・進歩的な労使関係の発展を支援する組織・体制の構築。
【仮訳】正文はベトナム語版をご参照下さい。

5.  労働に関する監査・検査・不服申し立て・告訴の解決・法律違反の処分・法律の規定に基

づく労働争議の解決。

6. 労働に関する国際協力。

第 236 条.労働に関する国家の管理権限

1. 政府は、全国規模における労働に関する国家管理を統一する。

2. 労働傷病兵社会事業省は、政府に対し労働に関する国家管理を履行する責務を負う。

各省庁及び省に相当する機関は、自らの任務、権限の範囲内で労働に関する国家管

理において労働傷病兵社会事業省と協力し、履行する責任を持つ。

 

3. 各レベルの人民委員会は、地域における労働に関する国家管理を履行する。