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労働コードの法的文書 Labor

労働法 - 第 4 章 - 職業訓練、職業技能水準の向上

第 4 章 職業訓練、職業技能水準の向上

 

第 59 条  職業訓練

1.  被雇用者は自分の仕事の要求に適した職業を選択し、職場で職業訓練を受けることがで

きる。

2.  国家は職業訓練法の規定に従って、職業訓練所を設立するまたは職場で職業訓練教室

を開設する条件を十分に有する雇用者に対し、現在業務に従事している被雇用者に職

業訓練・再訓練・職業技能水準の向上を行い、その他の職業訓練生に職業訓練を行う

ことを奨励する。

第 60 条  職業訓練・職業技能水準向上訓練に関する雇用者の責任

1.  雇用者は、自身の事業者で業務に就労している被雇用者に対する職業訓練・職業技能

水準向上訓練の実施に関する年次計画を作成し、費用を捻出すること。被雇用者が同

じ雇用者の別の業務に異動する場合は、その前に職業訓練を実施すること。

2.  雇用者は、労働に関する年次報告書の中で職業訓練・職業技能水準向上訓練の実施結

果を、労働に関する省レベル国家管理機関に報告しなければならない。

第 61 条  雇用者の下で就労させるための職業訓練

1.  雇用者が自らの事業所で就労させるために職業訓練生を採用する場合は、職業訓練事

業の登録をする必要がないが、学費を徴収することはできない。

この場合の職業訓練生は満 14 歳以上の健康体で、職業上の要求に適していなければな

らない。ただ労働傷病兵社会事業省が規定する一部の職業を除くものとする。

両当事者は、職業訓練契約を締結しなければならない。職業訓練契約書は 2 部作成され、

各当事者が 1 部を保管しなければならない。

2.  職業訓練期間中、職業訓練生が規格に適合した製品を、直接的に生産または生産活動

に参加した場合は、雇用者から両当事者が合意したレートで、賃金の支払いを受けるこ

とができる。

3.  職業訓練期間が終了し、本法が規定する各条件が満たされている場合、両当事者は労

働契約を締結しなければならない。

4.  雇用者は、被雇用者が国が発給する職業技能証明書を取得できる機会を得られるように、

条件を整える責任を負う。

第 62 条  雇用者と被雇用者間の職業訓練契約および職業訓練費用

1.  被雇用者が、国内または外国で職業訓練・再訓練・職業技能水準向上訓練を雇用者の

経費、協力者から雇用者に対して援助される経費を受け取る場合、両当事者は職業訓

練契約を締結しなくてはならない。

職業訓練契約書は 2 部作成され、各当事者が 1 部を保管しなければならない。

2. 職業訓練契約が主な内容として含むべき事項は、次に掲げる通り。

a) 訓練する職業。

b) 訓練場所、訓練期間。

c) 訓練費用。

d) 被雇用者が訓練後に雇用者のために就労すべき期間。

đ) 訓練費用の返還責任。

e) 雇用者の責任。

3.  訓練費用に含まれるのは、教員に対する支払い費用、学習資料、学校、教室、機械、設

備、実習資材、訓練生を補助するためのその他の費用、訓練期間中の訓練生の賃金、

社会保険料および医療保険料で、合法的な領収書のある費用である。被雇用者が外国

に送られて訓練を受けた場合、訓練費用にはさらに往来の交通費、外国滞在期間中の

 

生活費も含まれる。