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労働コードの法的文書 Labor

労働法 - 第 3 章 - 労働契約

第 3 章 労働契約

 

1   労働契約の締結

15 労働契約

労働契約とは、賃金が支給される仕事、労働条件、労使関係における当事者各々の権利と

義務に関する被雇用者と雇用者との間の合意である。

16 労働契約の形式

1.  労働契約は文書によって締結、2 部が作成され、被雇用者と雇用者が 1 部ずつ所持しな

ければならない。ただし本条第 2 項で規定する場合を除くものとする。

2. 期間が 3 ヵ月未満の一時的な仕事の場合、口頭で労働契約を締結することができる。

第 17 労働契約の締結原則

1. 自主、平等、善意、協力、忠実。

2.  労働契約を自由に締結することができるが、法律、集団労働協約及び社会道徳に違反し

てはならない。

18   労働契約の締結義務

1.  被雇用者を雇用する前に、雇用者と被雇用者は直接的に、労働契約を締結しなければ

ならない。 15 歳から 18 歳未満までの被雇用者の場合、労働契約締結には被雇用者

の法的代理人の同意が必要である。

2.  季節的業務12 ヶ月未満の特定業務の場合、被雇用者のグループはグループ内の 1

の被雇用者に委任して、文章による労働契約を締結することができる。この場合の労働

契約は、個別に各人と締結したものと同様の効力を持つ。

委任された被雇用者が締結する労働契約には、被雇用者ごとに氏名、年齢、性別、居住

する住所、職業、署名が具体的に明記されたリストが、添付されなければならない。

19   労働契約の締結前に、情報を提供する義務

1.  雇用者は被雇用者に対し、業務、就労場所、労働条件、勤務時間、休憩時間、労働安全、

労働衛生、賃金、賃金の支払い形式、社会保険、医療保険、営業上の秘密・技術上の

秘密の保護に関する規定、および被雇用者が要求する労働契約の締結に、直接関連

するその他の問題について、情報を提供しなければならない。

2.  被雇用者は雇用者に対し、氏名、年齢、性別、居住場所、学歴、職業技能水準、健康状

態および雇用者が要求する労働契約の締結に、直接関連するその他の問題について、

情報を提供しなければならない。

20   労働契約を締結・履行する際に雇用者がしてはならない行為

1. 被雇用者の身分証明書・学位・証明書の原本を保管すること。

2.  被雇用者に対し、労働契約の履行のためとして、現金またはその他の財産を保証の手段

とするよう強制すること。

21   数の雇用者との労働契約の締結

被雇用者は、複数の雇用者と労働契約を締結することができる。しかし締結した内容を十全

に履行できることを、保証しなければならない。

数の雇用者と労働契約を締結した場合、被雇用者の社会保険および医療保険への加入

は、政府の規定に基づいて行うものとする。

22   労働契約の種類

1. 労働契約は次のいずれかの形式で締結されなければならない。

a) 無期限労働契約

無期限労働契約とは、両当事者が契約の効力を終了する期限及び時期を確定しない

契約である。

b) 有期限労働契約 

有期限労働契約とは、両当事者が契約の効力を終了する期限及び時期を、満 12

月から 36 ヵ月までの期間と確定した契約である。

c)  季節的な業務、又は特定業務を履行するため 12 ヶ月未満の有期限労働契約である。

2.  条第 1 bc で規定する労働契約の期限が満了しても、被雇用者が仕事を辞めず引

続き就労する場合、労働契約の期限が切れた日から 30 日以内に両当事者は新たな

労働契約を締結しなければならない。新たな労働契約を締結しない場合、本条第 1 b

に規定された既存の労働契約は無期限労働契約となり、本条第 1 c に規定された

存の労働契約は、期限 24 ヶ月の有期限労働契約となる。

両当事者が有期限契約である新たな労働契約を締結しようとする場合も、もう一回のみ締

結することができる。その後、被雇用者が引き続き就労する場合は、無期限労働契約を

締結する必要がある。

3.  12 ヵ月以上の勤務が必要となる仕事を実施するために 12 ヶ月未満の期限のある季節的

業務、または特定業務のための労働契約を締結してはならない。ただし、被雇用者が兵

役義務の履行、産休、疾病、労働災害、その他の休暇を取得するため、一時的な交代

が必要な場合を除くものとする。

23   労働契約の内容

1. 労働契約は、次の事項を主な内容としなければならない。

a) 雇用者、又は法的代表者の氏名と住所

b) 被雇用者の氏名、生年月日、性別、住所、身分証明書番号または他の法的書類

c) 職業と職場

d) 労働契約の期限

đ) 与、給与支払いの形式と期限、手当て、その他の追加項目

e) 昇給制度

g) 勤務時間、休憩時間

h) 被雇用者のための労働保護設備の供給

i) 会保険と医療保険

k) 職業訓練、職業技能水準の向上

2.  被雇用者が法律の規定に基づいて、営業上の秘密・技術上の秘密に直接関わる業務を

行う場合、雇用者はその保護する内容・期間、被雇用者が違反を犯した場合における権

利と賠償について、被雇用者と文書による合意を得る権利を有する。

3.  農業・林業・漁業・塩業分野で働く被雇用者については、業務の種類により、両当事者は

労働契約の主な内容の一部を削除でき、自然災害・火災・天候の影響を受ける契約を

履行する場合の解決方法について、内容の追加を合意することができる。

4.  国が出資する企業の社長として雇用される被雇用者の労働契約の内容は、政府が規定

する。

24   労働契約の附録

1. 労働契約の附録は、労働契約の一部であり労働契約と同様の効力を有する。

2.  労働契約の附録は、労働契約の一部の条項の詳細を規定し、または労働契約の修正・

補則をするためのものである。

労働契約の附録が労働契約の一部の条項の詳細を規定し、それが労働契約の解釈と異

なる場合は、労働契約の内容に基づいて履行するものとする。

労働契約の附録を労働契約の修正・補則のために使用する場合は、修正・補則条項の内

容と発効日を明記しなければならない。

25   労働契約の発効

労働契約は各当事者が締結した日から発効する。ただし、両当事者が別の合意をしている

場合、または法律が別に規定している場合を除くものとする。

26   試用

1.  雇用者と被雇用者は、試用期間、同期間中の両当事者の権利、義務について協議する

ことができる。試用について合意した場合は、両当事者は試用契約を締結できる。

試用契約は、本法の第23条第一項 ab cdđgh で規定する内容を含む。

2.  季節的な業務の労働契約の被雇用者を、試用することはできない。

27   試用期間

試用期間は、業務の性質と複雑さの程度に基づくが、一つの業務に対して一回のみ試用期

間が設定でき、次の条件を保証しなければならない。

1. 短期大学以上の専門技術程度を要する職位の業務の場合は、60 日を超えない。

2.  職業訓練学校、専門学校、技術を持つワーカー、経験を持つ事務補助職の専門技術の

程度を要する職位の業務の場合は、30 日を超えない。

3. その他の業務の場合は 6 営業日を超えない。

28   試用期間中の給

試用時間中の給与は、両当事者の合意に基づくが、尐なくとも同種の業務に対する給与の

85%程度でなければならない。

29   試用期間の終了

1.  試用期間での業務が満足なものであった場合、雇用者は被雇用者と労働契約を締結し

なければならない。

2.  試用期間中の業務が両当事者の合意を満たさない場合、各当事者は相手方に対しては

事前通告、及び補償の義務がなく、試用を取り消す権利を有する。

2   労働契約の履行

第 30   労働契約に基づく業務の履行

労働契約に基づく業務を、契約を締結した被雇用者は履行しなければならない。勤務場所

は、労働契約、或いは両当事者のその他の合意に基づく。

31   労働契約での業務と異なる業務への被雇用者の異動

1.  天災、火事、疫病、労働災害の回避・被害克服の措置適用、職業病、・電源障害の突

発的な困難の発生、或いは生産、経営上の必要がある際、雇用者は一時的に本来の業

務と異なる業務に、被雇用者を異動させる権限を持つが、雇用者の同意を受けた場合

を除き、1 年につき合計で 60 営業日を越えてはならない。

2.  一時的に本来の業務と異なる業務に被雇用者を異動させる際、雇用者は被雇用者に対

し、尐なくとも 3 営業日前に通告し、一時的な業務の期間を明確に通知し、被雇用者の

健康や性別に合致するように、業務を配置しなければならない。

3.  条第 1 項の規定に従って異動される被雇用者は、新業務に応じた給与を受ける;、新

業務の給与が従来の給与より低かった場合、30 営業日の間は従来の給与水準を維持

される。新業務に対する給与は、尐なくとも従来の給与の 85%を維持する必要があるが、

国の規定による最低賃金を下回ってはならない。

32   労働契約の一時的履行停止の場合

1. 被雇用者が兵役義務を履行する場合。

2. 被雇用者が刑法に基づいて逮捕・拘留された場合。

3.  被雇用者は、再教育学校、強制リハビリテーション施設、強制教育施設に行く措置

決定を厳守しなければならない場合。

4. 本法第 156 条で規定される妊娠している女性の被雇用者の場合。

5. 両当事者が合意したその他の場合。

33 労働契約の一時履行停止期間が終了した後の被雇用者の雇用の継続

本法の第 32 条で規定する場合における労働契約の一時履行停止期間が終わった日より

15 日以内に、両当事者が別の合意をしている場合を除き、被雇用者は職場に復帰でき、雇

用者は被雇用者を引き続き雇用しなければならない。

34   短時間労働の被雇用者

1.  短時間労働の被雇用者は、労働に関する法律、企業の集団労働協約、産業別集団労働

協約、または雇用者の規定によって定められた 1 当たり、または 1 当たりの通常の

勤務時間より短い勤務時間の被雇用者をいう。

2.  被雇用者は雇用者と労働契約を締結する際、短時間労働について合意することができる。

3.  短時間労働の被雇用者は通常の日雇用者と同様に、賃金の支払いを受け、各種の権利

と義務を有し、機会の均等を享受し、差別的取り扱いを受けず、労働安全と労働衛生の

保証を受ける権利がある。

第 3 節  労働契約の修正・補則・解除

第 35 労働契約の修正・補則

1.  労働契約の履行過程で、一方の当事者が労働契約内容の修正・補則を求める場合、修

・補則の必要な内容について、尐なくとも 3 営業日前に相手方に通知しなければなら

ない。

2.  両当事者が合意した場合、労働契約の修正・補則は、労働契約の附録または新たな労

働契約の締結によって行う。

3.  両当事者が労働契約内容の修正・補則で合意できなかった場合は、締結した労働契約

を引き続き履行する。

36   労働契約の解除の場合

1. 契約期間が終了した。ただし、本法第 192 6 項で規定する場合を除くものとする。

2. 契約に規定された業務が完了した。

3. 両当事者が契約の解除に合意した。

4.  被雇用者が本法第 187 条の規定に基づいて、社会保険の加入期間及び定年退職の年

齢に関する条件を十分に有する。

5.   裁判所の判決、決定に基づいて、日雇用者が懲役、死刑となった。あるいは、労働契約

に記載された業務の継続が禁止された。

6.  被雇用者が死亡した、裁判所より民事行為能力を失った、失跡した、又は死亡したという

認定決定書を出された。

7.  個人である雇用者が死亡した、裁判所より民事行為能力を失った、失跡した、又は死亡し

たという認定決定書を出された、個人ではない雇用者が活動を終了した。

8. 被雇用者が、本法第 125 3 項の規定に基づく規律違反で解雇された。

9. 被雇用者が、本法第 37 条の規定に基づき労働契約を一方的に解除した。

10.雇用者が本法第 38 条の規定に基づき、一方的に労働契約を解除した。雇用者が組織・

技術の変更、経済上の問題、企業の吸収・合併・分割・分離の理由で労働者を解雇した。

37   被雇用者が労働契約を一方的に解除する権利

1.  有期限労働契約、12 ヶ月未満の季節的な業務又は特定業務を履行するための労働契

約の下で就労する被雇用者は、以下の場合に、契約終了前において一方的に契約を

解除する権利を有する。

a)  労働契約で合意した業務や勤務地に配置されない。または労働条件が保証されない。

b) 労働契約に定めた給与を十分に支給されない、あるいは支給が遅延する。

c) 虐待、セクシャルハラスメント、強制労働をさせられる。

d) 自身または家族が困苦な状況におり、契約履行の継続が不可能になる。

đ) 居住地の機関における専従職に選出される、または国家機関の職務に任命される。

e) 妊娠中の女性被雇用者が、認可を受けている医療機関の指示に基づいて、業務を休

止しなければならない。

g) 非雇用者が、有期限労働契約の場合は 90 日間、12 ヶ月未満の季節的業務、又は特

定業務の労働契約の場合は契約期間の 1/4 において、継続して治療を受けたにも

関わらず、労働能力を回復できない。

2.  条第 1 項に基づいて労働契約を一方的に解除する被雇用者は、雇用者に対し事前通

告しなければならない。

a) 条第 1 a、b、c及び gの場合は、尐なくとも 3 営業日前

b) 条第 1 項d及び đ  の場合は、有期限労働契約の場合は尐なくとも 30 日前、12 ヶ月

満の季節的業務、又は特定業務の労働契約の場合は尐なくとも 3 営業日前。

c) 条第 1 e の場合、事前通告期限は本法第 156 条の規定に基づく。

3.  無期限労働契約の下で就労する被雇用者は、本法第 156 条で規定する場合を除き、

働契約を一方的に解除できるが、雇用者に対し尐なくとも 45 日前に事前通告しなけれ

ばならない。

38   雇用者が労働契約を一方的に解除する権利

1.下記の場合、雇用者は一方的に労働契約を解除する権利を有する。

a) 被雇用者が、頻繁に労働契約に定めた業務を遂行しない場合

b)  被雇用者が、病気、事故で連続して 12 ヶ月(無期限労働契約の場合)、6 ヶ月(有期

労働契約の場合)、契約期間の 1/2 以上(12 ヶ月未満の季節的業務、又は特定業

務の労働契約の場合)にわたり治療を受けたが、労働能力を回復できない。

被雇用者の労働能力が回復した際は、雇用者は労働契約の継続を検討する。

c)  天災、火災又は政府が規定するその他の不可抗力の理由により、雇用者が全ての克

服措置を実行したが、やむを得ず生産規模の縮小及び人員削減を行う。

d)  被雇用者が、本法第 33 条で規定する期限後に欠勤する。

2.  雇用者は労働契約を一方的に解除する際、以下の期間で被雇用者に事前通告をしな

ければならない。

a  無期限労働契約の場合は尐なくとも 45 日前

b  有期限労働契約の場合は尐なくとも 30 日前

c  条1第 1 b で規定する場合、及び 12 ヶ月未満の季節的業務、又は特定業務の

労働契約の場合は尐なくとも 3 営業日前

39   雇用者が労働契約を一方的に解除してはならない場合

1  被雇用者が疾病、又は労働災害、職業病の被害を受け、認可を受けている医療機関の

指示に従って治療、療養している。ただし、本法第 38 条第 1 項bで規定する場合は除く

とする。

2.  被雇用者が年次有給休暇、私的な休暇、又は雇用者の許可を得たその他の休暇中で

ある。

3.  本法第 155 条第 3 項で規定される女性の被雇用者。

4  会保険に関する法律の規定に基づき、産休を取得する被雇用者。

40   労働契約の一方的な解除の停止

当事者は、事前通告期限が切れるまでに労働契約の一方的解除を停止することができる

が、文書により通告し、他方の当事者の同意を得る必要がある。

41   不法な労働契約の一方的な解除

労働契約の一方的解除が不法である場合とは、本法第 37 条、第 38 条、第 39 条の規定に

基づかない労働契約の解除である。

42   不法な労働契約の一方的な解除を行った雇用者の義務

1.  被雇用者を労働契約書で定めた業務に復帰させ、さらに被雇用者が不法に契約解除さ

れた期間の給与、社会保険、健康保険以外に、労働契約書に基づく最低2ヶ月の給与

を支払わなければならない。

2.  被雇用者が元の業務に復帰したくない場合、本条第 1 項で規定する賠償金以外に、雇

用者は本法第 48 条の規定に基づく、退職手当を支払わなければならない。

3.  雇用者が被雇用者を復帰させたくなく、被雇用者もそれに同意する場合には、本条第 1

項で規定する賠償金及び本法第 48 条で規定する退職手当以外に、両当事者は、労働

契約を解除するための被雇用者に対する追加の賠償金について協議できるが、労働契

約書に基づく最低2ヶ月の給与に当たる賠償金を支払わなければならない。

4.  労働契約にて締結した職位、業務がなくなったが、被雇用者が復帰したい場合、本条第

1 項で規定する賠償金以外に、両当事者は労働契約の修正・補則について協議できる。

5.  雇用者が、事前通告期限の規定に違反した場合、被雇用者に対して事前通告の無かっ

た日数に応じて、被雇用者の給与に応じた賠償金を支払わなければならない。

43   不法な労働契約の一方的な解除を行なった被雇用者の義務

1.  退職手当を受けることが出来ないほか、雇用者に対し、労働契約書に基づく給与の 1/2

当たる賠償金を支払わなければならない。

2.  事前通告期限の規定に違反した場合、雇用者に対し、事前通告の無かった日数に応じ

て被雇用者の給与に応じた賠償金を支払わなければならない。

3.  雇用者に対し、本法第 62 条で規定するトレーニング費用を返済しなければならない。

44   組織・技術の変更を行った、経済的理由を有する雇用者の義務

1.  数の被雇用者に影響を与える組織・技術を変更する場合、雇用者は本法第 46 条の

規定に基づき、労働者使用計画を作成し、履行する責任を負う。新たな業務がある場合、

被雇用者を優先的に訓練し継続して使用する。

雇用者が新たな業務を用意できず、被雇用者を解雇しなければならない場合は、本法第

49 条の規定に基づき、被雇用者に失業手当を支払わなければならない。

2.  経済的理由により多数の被雇用者が失業する恐れがある場合、雇用者は本法第 46

の規定に基づき、労働者使用計画を作成し履行しなければならない。

雇用者が雇用先を用意できず、被雇用者を解雇しなければならない場合は、本法第 49

条の規定に基づき、被雇用者に失業手当を支払わなければならない。

3.  条の規定に基づく多数の被雇用者の解雇は、事業所の労働組合の代表部と話し合

った後にのみ実行が許され、労働に関する省レベル国家管理機関に 30 日前に通告し

なければならない。

45   企業・合作社が吸収・合併・分割・分離された場合の雇用者の義務

1.  企業・合作社が吸収・合併・分割・分離された場合、後継の雇用者は現有の被雇用者の

使用を継続し、労働契約の修正・補則を行う責任を負う。

現有の被雇用者全員を使用することができない場合、後継した雇用者は本法第 46 条の

規定に基づき、労働者使用計画を作成し履行する責任を負う。

2.  企業資産の所有権または使用権が譲渡される場合、元の雇用者は本法第 46 条の規定

に基づき、労働者使用計画を作成しなければならない。

3.  雇用者が本条の規定に基づき被雇用者を解雇した場合、本法第 49 条の規定に基づい

て、被雇用者に失業手当を支払わなければならない。

46   労働者使用計画

1. 労働者使用計画の主な内容は、以下の通りである。

a)  使用を継続する被雇用者、使用を継続するために再訓練する被雇用者の名簿およ

び人数。

b) 休業させる被雇用者の名簿および人数。

c)  短時間労働に移行する被雇用者、労働契約を解除する被雇用者の名簿および人数。

d) 本案の履行を保証する方策および財源。

2.  労働者使用計画を作成する際、事業所の労働組合の代表部を参加させなければならな

い。

47   労働契約を解除する場合の雇用者の責任

1.  雇用者は被雇用者に対し、有期限労働契約の期限終了の尐なくとも 15 日前に、文書で

労働契約の解除日を通告しなければならない。

2.  両当事者は、労働契約を解除した日から 7 日以内に、各当事者の権利に係る各事項を

十全に清算する責任を負う。特別な場合、この期間を延長することができるが 30 日を超

えてはならない。

3.  雇用者は、被雇用者から預かった社会保険手帳およびその他の書類の確認手続きを行

い、返還する責任を負う。

4.  企業・合作社が活動を停止・解散・破産した場合は、締結された労働協約や労働契約に

基づき、被雇用者の賃金・解雇手当・社会保険・医療保険・失業保険およびその他の権

利が、優先的に清算される。

第 48   解雇手

1.  労働契約が本法第 36 条第 1235679 および 10 項の規定に基づき解除された

場合、雇用者は勤 12 カ月以上の被雇用者に対し、勤続 1 年に付き半月分の賃金に

当する解雇手当を支払う責任を負う。

2.  解雇手当算出の基礎となる労働期間は、被雇用者が雇用者のために実際働いた期間で

ある。被雇用者が社会保険法の規定に基づき、失業保険に加入していた期間と雇用者

から解雇手当を受け取っていた期間を除くものとする。

3.  解雇手当算出の基礎となる賃金は、被雇用者が解雇される直前の連続 6 カ月の労働契

約における平均賃金である。

49   失業手

1.  雇用者は、本法第 44 条および第 45 条の規定に基づき、失業した勤続 12 カ月以上の被

雇用者に対し、勤続 1 年に付き 1 カ月分の賃金に相当する失業手当を支給しなければ

ならない。ただし最低でも 2 カ月以上の必要がある。

2.  失業手当算出の基礎となる労働期間は、被雇用者が雇用者のために実際働いた期間で

ある。被雇用者が社会保険法の規定に基づき、失業保険に加入していた期間と雇用者

から解雇手当を受け取っていた期間を除くものとする。

3.  失業手当算出の基礎となる賃金は、被雇用者が失業する直前の連続 6 カ月の労働契約

における平均賃金である。

4   効な労働契約

50   効な労働契約

1. 次に掲げる事項のいずれかに該当する労働契約は全て無効となる。

a) 労働契約の内容全てが違法な場合。

b) 労働契約の締結者に正当な権限がない場合。

c) 両当事者が労働契約で締結した業務が、法律で禁止されている場合。

d)  労働契約の内容が、被雇用者の労働組合の設立・参加・活動の権利を制限または妨

害している場合。

2.  労働契約の一部の内容が法律に違反しているが、契約の残りの部分に影響がない場合

は、労働契約の一部が無効となる。

3.  労働契約の内容の一部または全てが、被雇用者の権利を現行の労働に関する法律・就

業規則・集団労働協約で規定している権利より低い水準で規定している場合、または労

働契約の内容が被雇用者のその他の権利を制限している場合は、内容の一部または全

てが無効となる。

51   効な労働契約を宣告する権限

1. 労働監査と人民裁判所は、労働契約の無効を宣告する権限を有する。

2. 政府は、無効な労働契約を宣告する労働監査の手順・手続きについて規定する。

第 52   無効な労働契約の処理

1. 労働契約の一部無効が宣告された場合の処理は、以下の通りとする。

a) 当事者の権利・義務・利益は、集団労働協約または法規に基づき解決される。

b)  当事者は、無効が宣告された労働契約の一部を修正・補則して、集団労働協約ま

たは労働に関する法律に適合させる。

2. 全て無効が宣告された場合の処理は、以下の通りとする。

a)  本法第 50 条第 1 b で規定する締結者の権限に誤りがある場合は、国家管理機関

が各当事者に締結をやり直すよう指導する。

b) 被雇用者の権利・義務・利益は、法規に基づいて解決される。

3. 本条の具体的な規定は政府が定める。

第 5 節  労働派遣

第 53 条  労働派遣

1.  労働派遣とは、労働派遣業務の許可を受けた企業によって採用された被雇用者を、別の

雇用者の管理の下で就労させることで、この際も労働派遣企業との雇用関係は維持され

る。

2. 労働派遣業務は、条件付事業であり、一部の決められた業務にのみ適用される。

第 54 条  労働派遣企業

1. 労働派遣企業はデポジットを納付し、労働派遣事業の許可を得なくてはならない。

2. 労働派遣の期間は、最大 12 カ月を超えないものとする。

3.  労働派遣事業の許可、デポジットの納付、および労働派遣を実施できる業務のリストにつ

いては、政府が規定する。

第 55 条  労働派遣契約

1. 労働派遣企業と労働派遣の受け入れ先は、文書により労働派遣契約を締結して、契約書

を 2 部作成し、各当事者が 1 部を保管しなければならない。

2. 労働派遣契約の主な内容は、次に掲げる通りとする。

a)  派遣労働者の使用を必要とする就労場所・所在地、業務の具体的な内容、派遣労働

者に対する具体的な要求。

b) 労働者の派遣期間および就業開始日。

c) 勤務時間、休憩時間、就労場所の労働安全および労働衛生の条件。

d) 派遣労働者に対する各当事者の義務。

3.  労働派遣契約は、派遣労働者の権利と利益について、労働派遣企業が被雇用者と締結

した労働契約より低い水準で、合意することができない。

第 56 条  労働派遣企業の権利と義務

1.  派遣労働者受け入れ先の要求、および被雇用者と締結した労働契約の内容に適合した

レベルの労働者の派遣を保証すること。

2. 労働派遣契約の内容を被雇用者に通告すること。

3. 本法の規定に基づき被雇用者と労働契約を締結すること。

4. 労働派遣の受け入れ先に、被雇用者の履歴と要求を通告すること。

5.  本法の規定に基づき雇用者の義務を履行すること。賃金、休日・有給休暇清算分の賃金、

休業時の賃金、解雇手当、失業手当を支払うこと。法規に基づき、被雇用者の強制社会

保険料、医療保険料、失業保険料を納付すること。

派遣労働者の賃金として、労働派遣の受け入れ先において、同一レベル、同一業務また

は同一価値の業務に従事している労働者の賃金と比べ、それを下回らない額の支払い

を保証すること。

6.  派遣労働者の人数、受け入れ先、派遣の報酬を明記した書類を作成し、労働に関する省

レベル国家管理機関に報告すること。

7.  労働派遣の受け入れ先から、労働規律違反を理由に労働者が戻された場合、労働規律

に違反した派遣労働者に対し、労働規律違反の処分を行うこと。

第 57 条  労働派遣の受け入れ先の権利と義務

1.  派遣労働者に対して、受け入れ先の就業規則およびその他の規則を通告し、指導するこ

と。

2.  派遣労働者に対する労働条件について、受け入れ先の被雇用者と比べ差別的取り扱い

をしてはならないこと。

3.  労働派遣契約の内容以外の夜間勤務・時間外勤務をさせる場合は、派遣労働者と合意

すること。

4. 受け入れた派遣労働者を、別の雇用者に対し派遣してはならないこと。

5.  派遣労働者と労働派遣企業の労働契約がまだ解除されていない場合、派遣労働者を正

式に採用することについて、派遣労働者および労働派遣企業と合意すること。

6.  合意した要求に応えることができない、または労働規律に違反した派遣労働者を、労働

派遣企業に戻すこと。

7.  派遣労働者の労働規律違反処分の検討に必要な違反行為に関する証拠を、労働派遣

企業に提供すること。

第 58 条  派遣労働者の権利と義務

1. 労働派遣企業と締結した労働契約に基づき業務を履行すること。

2.  派遣労働者受け入れ先の就業規則・労働規律・合法的な管理に基づき、集団労働協約

を順守すること。

3.  派遣労働者の受け入れ先と、同一レベル、同一業務または同一価値の業務に就く者の

賃金と比べ、それを下回らない額の賃金の支払いを受けること

4.  派遣労働者受け入れ先が、労働派遣契約の合意に違反した場合に、労働派遣企業に苦

情を申し出ること。

5.  本法第 37 条の規定に基づき、労働派遣企業に対し労働契約の一方的解除権を行使す

ること。

6. 労働派遣企業と労働契約の解除後、派遣労働者の受け入れ先と労働契約の締結で合意

 

すること。