労働法 - 第 10 章 - 女性の被雇用者に関する特別規定
第 10 章 女性の被雇用者に関する特別規定
第 153 条 女性の被雇用者に対する国家政策
1. 女性の被雇用者への平等な労働権を保証する。
2. 雇用者に対しては、女性の被雇用者が常勤できるように有利な条件を作ること、柔軟性の
あるスケジュールの運用、短時間労働制度、自宅での業務など広く適用することを奨励
する。
3. 女性の被雇用者が、業務能力を効果的に発揮し、労働と家庭生活を調和できるように、
女性の雇用創出、労働条件の改善、ヘルスケア、物質面、精神面での福利を強化する。
4. 女性の被雇用者を大量に使用する雇用者に対して、規定に基づく減税政策をとる。
5. 女性の被雇用者が現在の職業と異なる職業を持つことを可能にし、女性の身体的、生理
的、および母親としての役割といった特徴に適した条件下で、女性の被雇用者が就労で
きるよう、様々な職業訓練を準備する。
6. 政府は女性被雇用者の多い職場に、幼稚園、保育園の設置を計画する。
第 154 条 女性の被雇用者に対する雇用者の義務
1. 採用、試用、職業訓練、勤務時間、休憩時間、賃金およびその他の制度における性的平
等、および性的平等の促進措置を実施することを保証する。
2. 女性の権利、利益に関する問題を決定する際、女性の被雇用者、またはその代表者の
意見を聴取する。
3. 職場において適切な入浴設備と化粧室が十分にあることを保証する。
4. 幼稚園、保育園の設立を補助、支援する、または女性の被雇用者が子供を預ける費用の
一部を補助する。
第 155 条 妊婦である女性の被雇用者の保護
1. 雇用者は、以下の女性の被雇用者を深夜労働、時間外労働、出張させることはできない。
a) 7ヶ月目以降の妊婦。高地、遠隔地、国境、島嶼においては、6 ヶ月目以降の妊婦。
b) 12 ヶ月未満の子供を育児中の者。
2. 重労働に就く女性の被雇用者は、妊娠 7 ヶ月となった際には、賃金が減額されないまま
で、軽微な労働に異動される、または1日の勤務時間が 1 時間短縮される。
3. 雇用者は、結婚、妊娠、産休及び 12 ヶ月未満の子供の育児を理由として、女性の被雇
用者に対して、解雇や一方的な労働契約の解除をしてはならない。ただし、個人である
雇用者が死亡、裁判所による民事行為能力の喪失、失踪、死亡の宣告された、または
個人でない雇用者が事業を停止する場合は例外とする。
4. 妊娠中、社会保険に関する法規に基づく産休の取得中、12 ヶ月未満の子供の育児を行
う女性の被雇用者は、労働規律違反で処分されない。
5. 女性被雇用者は、労働契約書の賃金が減額されないままで、生理期間中 1 日に 30 分、
12 ヶ月未満の子供の育児期間中 1 日に 60 分の休憩を取ることができる。
第 156 条 妊娠中の女性被雇用者の労働契約の一方的解除、一時的停止の権利
就業継続が胎児に悪影響を与えるとした、認可を受けている医療機関の診断書がある妊娠
中の女性の被雇用者は、労働契約の一方的解除、又は一時的に停止させる権利を有する。
雇用者への事前通告期間は、認可を受けている医療機関の指示による。
第 157 条 産休
1. 女性の被雇用者には、出産前後で 6 ヶ月の休暇が与えられる。
生まれた子供が双子以上だった場合には、1 人につきさらに 1 ヶ月休暇が延長される。
出産前の休暇期間は、2 ヶ月を越えない。
2. 産休中、女性の被雇用者は社会保険に関する法規に基づく、妊婦としての扱いを享受で
きる。
3. 本条第 1 項に基づく産休期間が終了した後、女性の被雇用者は雇用者と合意した上で、
無給休暇を追加で取得することができる。
4. 本条第 1 項に基づく産休期間が終了する前に、職場復帰について被雇用者の健康を問
題なしとした、認可を受けている医療機関の診断書があれば、雇用者と合意した上、最
短で 4 ヶ月の休暇後、女性の被雇用者は職場へ復帰することができる。
この場合には、雇用者が支払う賃金以外に、女性の被雇用者は社会保険に関する法規
に基づく産休手当を引き続き取得することができる。
第 158 条 産休を取得する女性の被雇用者に対する雇用保証
本法第 157 条第 1 項及び第 3 項で規定する産休期間が終了した後、女性の被雇用者は
休暇前と同じ業務に就くことができる。以前の業務が無くなった場合、雇用者は別の業務に
就かせる必要があり、給与額を休暇前よりも引き下げてはならない。
第 159 条 病気にかかった子供の看病、胎児の検診、避妊措置を取るための休暇の手当
妊娠中の検査、流産、死産、病気による流産、中絶、避妊、または病気にかかった7才以下
の子供の看病、6 ヶ月未満の養子の育児による休暇時間に対し、女性の被雇用者は、社会
保険に関する法規に基づく社会保険からの手当を受けることができる。
第 160 条 女性の被雇用者を使用してはいけない業務
1. 労働傷病兵社会事業省が主管し、保健省と協力して公布したリストに記載されている出
産と育児に悪影響を与える業務。
2. 常勤としての水中で行う業務。
3. 常勤としての坑内で行う業務。