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労働コードの法的文書 Labor

労働法 - 第 2 章 - 雇用

第 2 章 雇用

 

第 9 条  雇用、雇用の解決

1. 雇用とは、収入を生み出し、法律上禁止されない労働活動である。

2.  政府、雇用者、社会は雇用の解決に参加し、すべての労働能力を有する者に、就職の機

会を確保する責任を有する。

第 10 条  被雇用者の労働権

1.  法律上禁止されていない、いかなる雇用者の下、いかなる場所でも就労することができる。

2.  求職者は職探しの際、自分の希望・能力・実務の技能・健康状態に応じて、雇用者に直

接連絡、または職業紹介組織に登録する権利を有する。

第 11 条  雇用者の労働者採用権

雇用者は直接、または職業紹介組織、労働派遣企業を通じて被雇用者を採用し、生産・経

営の必要に応じて被雇用者の人数を増減する権利を有する。

第 12 条  雇用開発を助成する国家政策

1. 政府は経済・社会開発 5 ヵ年計画、年間計画において、雇用の創出目標を確定する。

政府は、各時期の経済・社会条件に基づいて、雇用や職業訓練に関する国家目標計画

を国会に提出する。

2. 失業保険政策、被雇用者が自力で雇用を創出できるよう奨励政策をとること。雇用者が多

くの女性の被雇用者・障害を持つ労働者・尐数民族の労働者を雇用するよう支援し、雇

用問題の解消を図ること。

3. 雇用を創出するため、国内外の組織・個人に対し、生産・経営への開発投資を奨励し、有

利な条件を付与すること。

4. 雇用者と被雇用者による外国の労働市場の探索および拡大を支援すること。

5.  雇用に関する国家基金を創設し、雇用創出および法律の規定に基づいて、その他の活

動の実施を、優遇的な融資で支援すること

第 13 条  雇用計画

1.  省・中央直轄市の人民委員会(以下「省レベル人民委員会」という)は、地域での雇用計

画を作成した上、同地の人民評議会に提出して決定を受ける。

2.  国家機関、企業、政治・社会組織、社会組織及びその他の雇用者は、自身の任務と権限

の範囲内で雇用計画の実施に参加する責任を負う。

第 14 条  職業紹介組織

1. 職業紹介組織は、被雇用者に対する助言、職業紹介、職業訓練をする機能を持つ。

雇用者の要求に応じて、被雇用者の募集・供給をする。労働市場に関する情報の収集・

提供を行うほか、法規に基づいてその他の任務を履行する。

2. 職業紹介組織は、職業紹介センター及び職業紹介企業を含む。

職業紹介センターは、政府の規定に基づき設立され、活動する。

職業紹介企業は、企業法の規定に基づいて設立され、活動するが、労働に関する省レベ

ル国家管理機関より発行された職業紹介事業許可書が必要である。

3.  職業紹介組織は、税及び手数料に関する法律に基づき、手数料を徴収し、税の減免を

 

受けることができる。